固定資産税に関する通知書等の送付先を変更するとき

更新日:2020年11月30日

固定資産税に関する通知書等の送付先を変更するとき

原則として、納税通知書の送付先は法務局に登記されている所有者の登記住所です。

法務局にて登記内容を変更すれば、法務局から古河市に通知が来ますので、登記に伴い納税通知書の送付先は変更されます。

以下のような異動があるときには、資産税課への届出が必要な場合があります。

転居等により住所を変更するとき

1. 住民票の異動を伴う古河市内での転居や、古河市内から市外への転出の場合には、資産税課で異動先が把握できますので届出は必要ありません。

 

2. 次のような場合には、資産税課では把握ができませんので「固定資産税・都市計画税関係通知書等の送付先変更申請書」をご提出ください。

・古河市外から古河市外への転居

・古河市外から古河市内への転入

・住民登録地と異なる住所に送付を希望する場合

・既にお申出があった送付先を変更・廃止する場合

提出先

古河市役所(古河庁舎)資産税課 〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号

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この記事に関するお問い合わせ先

古河市 資産税課 
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5568
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