新築住宅に対する固定資産税の減額

更新日:2020年11月30日

減額の対象となる住宅

   古河市の区域内に新築された住宅については、新築後、一定の期間、家屋分の固定資産税が2分の1に減額されます(都市計画税は減額されません)。

減額の対象となる要件

1.  専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が、新築された家屋の2分の1以上のもの)

2.  床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの(一戸建以外の賃貸住宅は、40平方メートル以上280平方メートル以下のもの)

減額される範囲

   新築された住宅用の家屋の居住部分の床面積が、120平方メートルに相当する分を限度として、家屋分の固定資産税が2分の1に減額されます。

   なお、併用住宅の場合は、居住部分以外の部分(店舗、事務所などに使用している部分)については、減額の対象となりません。

減額される期間

一般の住宅

   新築後、翌年度から3年度分

(例)令和5年中に新築された家屋→令和6年度から8年度までの3年度分が減額

3階建以上の中高層耐火住宅など

   新築後、翌年度から5年度分

(例)令和5年中に新築された家屋→令和6年度から10年度までの5年度分が減額

減額を受けるための手続き

「新築住宅・認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書」を新築した年の翌年の1月31日までに、資産税課に提出してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

古河市 資産税課 
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5568
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