認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額
減額の対象となる住宅
長期にわたり良好な状態で使用するための構造等を備えた優良な住宅の普及を促進するため、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)」の規定に基づき認定された住宅は、減額の対象となります。
古河市の区域内に、所管行政庁(古河市)の認定を受け、平成21年6月4日から令和8年3月31日までに新築された住宅については、新築後、一定の期間、家屋分の固定資産税が2分の1に減額されます(都市計画税は減額されません)。
減額の対象となる要件
1.専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のもの)
2.床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの(一戸建以外の賃貸住宅は、40平方メートル以上280平方メートル以下のもの)
3.「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき、所管行政庁(古河市)が認定したもの
減額される範囲
新築された認定長期優良住宅の居住部分の床面積が、120平方メートルに相当する分を限度として、家屋分の固定資産税が2分の1に減額されます。
なお、併用住宅の場合は、居住部分以外(店舗、事務所などに使用している部分)については、減額の対象となりません。
減額される期間
認定長期優良の住宅
新築後、翌年度から5年度分
(例)令和5年中に新築された家屋→令和6年度から10年度までの5年度分が減額
3階建以上の中高層耐火住宅など
新築後、翌年度から7年度分
(例)令和4年中に新築された家屋→令和5年度から11年度までの7年度分が減額
減額を受けるための手続き
「新築住宅・認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書」に添付書類(認定を受けた通知書等)を添えて、新築した年の翌年の1月31日までに、資産税課に提出してくだい。
また、長期優良住宅の認定基準につきましては、建築指導課まで問い合わせてください。
※添付書類 所管行政庁(古河市)が交付する、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条、第9条または第13条に規定する通知書の写し
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- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 資産税課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5568
資産税課へのお問い合わせ
更新日:2020年11月30日