住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額

更新日:2024年04月01日

減額の対象となる住宅

   古河市の区域内に、昭和57年1月1日以前から所在する住宅のうち、令和8年3月31日までの間に、現行の耐震基準に適合した改修工事が行われたものについては、申告することで、改修後、一定の期間、家屋の固定資産税が減額されます(都市計画税は減額されません)。

減額の対象となる要件

1.現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合した住宅であること

2.改修工事費が1戸当たり50万円超であること

減額される期間と範囲

   改修工事が完了した年の翌年度1年分に限り、減額の対象となる住宅用の家屋1戸当たりの面積が120平方メートルに相当する分を限度として、固定資産税の2分の1(令和8年3月31日までに改修工事が行われ、認定長期優良住宅に該当することとなったものについては、固定資産税の3分の2)が減額されます。

   なお、併用住宅の場合は、居住部分以外の部分(店舗、事務所などに使用している部分)については、減額の対象となりません。

(例)令和5年中に改修された家屋→令和6年度分が減額

 

※当該住宅が建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は、改修工事が完了した年の翌年度から2年度分(令和8年3月31日までに改修工事が行われ、認定長期優良住宅に該当することとなったものについては、翌年度の3分の2、翌々年度の2分の1)が減額されます。

(例)令和5年中に改修された家屋→令和6年度から7年度までの2年度分が減額

減額を受けるための手続き

   改修工事の完了後3カ月以内に、「耐震基準適合住宅・特定耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額申告書」にご記入いただき、次の書類を添付したうえで、資産税担当窓口へ直接申告してください。

1.  領収書の写しとその内訳が確認できる書類

2.  増改築等工事証明書

詳しくは、国土交通省ホームページをご覧ください。

※増改築工事証明書は、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行しています。

3.長期優良住宅の認定書の写し(改修工事により長期優良住宅となった場合のみ)

4.  その他必要な書類(詳しくは、資産税課にお問い合わせください。)

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この記事に関するお問い合わせ先

古河市 資産税課 
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5568
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