住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額

更新日:2020年11月30日

減額の対象となる住宅

   古河市の区域内に、新築された日から10年以上を経過した住宅のうち、令和8年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事が行われたものについては、家屋の固定資産税が減額されます(都市計画税は減額されません)。

   ただし、新築の住宅や賃貸住宅などの場合は、減額の対象となりません。

減額の対象となる要件

1.  当該住宅の居住部分の床面積が総床面積の2分の1以上であること

2.改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

3.  次のいずれかに該当する人が居住する住宅であること

     イ   65歳以上の人

     ロ   要介護認定または要支援認定を受けている人

     ハ   障がい者の認定を受けている人

4.  次の改修工事に該当し、工事費などの自己負担(改修工事に関する国又は地方公共団体からの補助金などの費用を除く)が50万円超であること

     イ   廊下などの拡幅

     ロ   階段の勾配の緩和

     ハ   浴室の改良

     ニ   トイレの改良

     ホ   手すりの取り付け

     へ   床の段差の解消

     ト   引き戸・折り戸への取り替え

     チ   床表面の滑り止め化

減額される期間と範囲

   改修工事が完了した年の翌年度1年分に限り、減額の対象となる住宅用の家屋1戸当たりの面積が100平方メートルに相当する分を限度として、固定資産税の3分の1が減額されます。

(例)令和5年中に改修された家屋→令和6年度分が減額

減額を受けるための手続き

   改修工事の完了後3カ月以内に、「高齢者居住改修住宅(専有部分)に対する固定資産税の減額申告書」にご記入いただき、次の書類を添付したうえで、資産税担当窓口へ直接申告してください。

1.領収書の写し

2.工事明細書の写し(工事内容が確認できるもの)

3.改修箇所の図面

4.改修前後の工事写真

5.改修工事に関する補助金などを受けている場合は、その金額が確認できる通知書や明細書などの書類

6.以下のいずれかの書類

  • 65歳以上の人…住民票の写し(古河市に住民票がない場合のみ)
  • 要介護認定または要支援認定を受けている人…要介護認定または要支援認定を証明するもの(介護保険被保険者証の写し等)
  • 障がい者の認定を受けている人…障がいをお持ちであることを証明するもの(障害者手帳の写し等)

7.その他必要な書類(詳しくは、資産税課にお問い合わせください)

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この記事に関するお問い合わせ先

古河市 資産税課 
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5568
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