住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額
減額の対象となる住宅
古河市の区域内に、平成26年4月1日以前から所在する住宅のうち、令和8年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事が行われたものについては、家屋の固定資産税が減額されます(都市計画税は減額されません)。
ただし、賃貸住宅などの場合は、減額の対象となりません。
減額の対象となる要件
1.当該住宅の居住部分の床面積が総床面積の2分の1以上であること
2.改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
3.次の改修工事のうち、イの工事を行い、かつ、イから二の断熱改修工事費の自己負担(改修工事に関する国又は地方公共団体からの補助金などの費用を除く)が60万円超であること、または、イから二の断熱改修工事費が50万円超であって、ホからチのその他の工事費と合わせて60万円超であること。
断熱改修工事 | その他の工事 |
イ 窓の断熱改修工事(必須) | ホ 太陽光発電装置設置工事 |
ロ 床の断熱改修工事 | ヘ 高効率空調機設置工事 |
ハ 天井の断熱改修工事 | ト 高効率給湯器設置工事 |
二 壁の断熱改修工事 | チ 太陽熱利用システム設置工事 |
4.改修部分が、いずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること
減額される期間と範囲
改修工事が完了した年の翌年度1年分に限り、減額の対象となる住宅用の家屋1戸当たりの面積が120平方メートルに相当する分を限度として、固定資産税の3分の1(令和8年3月31日までの間に改修工事が行われ、認定長期優良住宅に該当することとなったものについては、固定資産税の3分の2)が減額されます。
(例)令和5年中に改修された家屋→令和6年度分が減額
減額を受けるための手続き
省エネ改修工事の完了後3カ月以内に、「熱損失防止改修等住宅(専有部分)・特定熱損失防止改修等住宅(専有部分)に対する固定資産税の減額申告書」にご記入いただき、次の書類を添付したうえで、資産税担当窓口へ直接申告してください。
1. 領収書の写しとその内訳が確認できる書類
2. 増改築等工事証明書
※増改築等工事証明書は、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行しています。
詳しくは、国土交通省ホームページをご覧ください。
3. 長期優良住宅の認定書の写し(改修工事により長期優良住宅となった場合のみ)
4. その他必要な書類(詳しくは、資産税課にお問い合わせください。)
ダウンロード
熱損失防止改修等住宅(専有部分)・特定熱損失防止改修等住宅(専有部分)に対する固定資産税の減額申告書 (Wordファイル: 25.4KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 資産税課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5568
資産税課へのお問い合わせ
更新日:2024年04月01日