固定資産評価替え

更新日:2024年04月05日

評価替えとは

   固定資産税(土地・家屋)算定の基礎となる評価額は、3年に一度、資産価値の変動に対応して適正かつ均衡のとれた価格となるよう見直します。これを「評価替え」といい、令和6年度がその基準年度にあたり、次回の評価替えは、令和9年度となります。

   本来なら毎年評価替えを行い、課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになりますが、膨大な件数の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは実務的に不可能であることなどから、土地と家屋については原則として3年ごとに評価額を見直しています。

土地の評価替え

  • 固定資産評価基準に基づき、地目ごとに評価を見直します。
  • 宅地については、令和5年1月1日(価格調査基準日)における地価公示価格および不動産鑑定士による鑑定価格から求められた価格等を活用し、これらの価格の7割を目途として、評価の均衡化・適正化を図ります。
  • その価格は原則として3年据え置かれますが、地価の下落が認められる地域については、価格の下落修正を行います。

家屋の評価替え

  • 再建築価格(評価の対象となった家屋と同一のものをその場所に新築した場合の建築費)に建築後の年数の経過によって生じる損耗の減価を考慮して価格の算出を行います。
  • その価格がそのまま課税標準額になりますので、価格が下がれば税額も下がりますが、新築後の軽減期間が終了した場合などは、軽減措置のない本来の税額に戻るので、前年度に比べて税額が上がります。
この記事に関するお問い合わせ先

古河市 資産税課 
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電話番号:0280-22-5111(代表)
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