固定資産税・都市計画税の減免

更新日:2020年11月30日

   災害等により著しく価値を減じた固定資産の所有者で、税金を負担することが困難と認められる人は、その年度の固定資産税・都市計画税が減免となる場合があります。なお、申請が必要になりますので、詳しくは問い合わせください。

※床下浸水は対象になりません。

土地

被害面積 減免の割合
10分の8以上 10分の10
10分の6以上10分の8未満 10分の8
10分の4以上10分の6未満 10分の6
10分の2以上10分の4未満 10分の4

 

家屋

被害の割合 減免の割合
原形をとどめないときもしくは復旧不能なとき 10分の10
価格の10分の8以上が減じたとき 10分の10
価格の10分の6以上10分の8未満が減じたとき 10分の8以内
価格の10分の4以上10分の6未満が減じたとき 10分の6以内
価格の10分の2以上10分の4未満が減じたとき 10分の4以内

 

償却資産

   償却資産に係る固定資産税の減免割合は、家屋に係る固定資産税の減免割合に準じます。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 資産税課 
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5568
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