固定資産税・都市計画税の減免
災害等により著しく価値を減じた固定資産の所有者で、税金を負担することが困難と認められる人は、その年度の固定資産税・都市計画税が減免となる場合があります。なお、申請が必要になりますので、詳しくは問い合わせください。
※床下浸水は対象になりません。
土地
被害面積 | 減免の割合 |
10分の8以上 | 10分の10 |
10分の6以上10分の8未満 | 10分の8 |
10分の4以上10分の6未満 | 10分の6 |
10分の2以上10分の4未満 | 10分の4 |
家屋
被害の割合 | 減免の割合 |
原形をとどめないときもしくは復旧不能なとき | 10分の10 |
価格の10分の8以上が減じたとき | 10分の10 |
価格の10分の6以上10分の8未満が減じたとき | 10分の8以内 |
価格の10分の4以上10分の6未満が減じたとき | 10分の6以内 |
価格の10分の2以上10分の4未満が減じたとき | 10分の4以内 |
償却資産
償却資産に係る固定資産税の減免割合は、家屋に係る固定資産税の減免割合に準じます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 資産税課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5568
資産税課へのお問い合わせ
更新日:2020年11月30日