固定資産税の算定方法

更新日:2020年11月30日

固定資産税の算定方法

   固定資産税は、次のように算定されます。

固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。

   固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われます。

   この基準に基づいて計算された固定資産の価格(評価額)をもとに、課税標準額を算定します。

   課税標準額は、評価額に基づいて算定され、税額を算定するための基礎になるものです。

課税標準額×税率=税額 となります。

   古河市の固定資産税の税率は、1.4%(地方税法に定める標準税率)です。

税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。

   古河市では、固定資産税の納税通知書を、毎年4月に、その年の1年分を納税義務者に通知しています。

固定資産税の免税点

   古河市の区域内に、同一の人が所有している土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

   土地   30万円

   家屋   20万円

   償却資産   150万円

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 資産税課 
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5568
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