固定資産の評価

更新日:2020年11月30日

固定資産の評価

   固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われます。

   土地と家屋は、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)の時点における価格(評価額)が固定資産課税台帳に登録されます。

   償却資産は、毎年、賦課期日(1月1日)の時点における償却資産の状況を1月31日までに申告していただき、申告された内容に基づいて価格(評価額)を決定します。

   ただし、次のような場合は新たに固定資産の評価を行い、価格(評価額)を決定します。

   イ   土地、家屋が新たに固定資産税の課税対象になった場合

   ロ   土地の現況地目や使用状況が変更された場合

   ハ   家屋を新築、増改築などした場合

固定資産の現況確認と家屋調査

   新たに固定資産の評価を行う場合には、固定資産の価格(評価額)を正確に算定するため、固定資産の現況確認や家屋調査を行う必要があります。

   次のような場合には、固定資産税担当の職員が、現況確認や家屋調査にお伺いしますので、必ず市役所にご連絡ください。

   イ   土地の現況地目や使用状況が変更された場合

   ロ   家屋を新築、増改築した場合

   ハ   家屋を取り壊した場合

   詳しくは、資産税課に問い合わせてください。

   家屋を新築、増改築された人は、

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この記事に関するお問い合わせ先

古河市 資産税課 
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5568
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