相続登記の申請が義務化されます(所有者不明土地解消に向けた法改正)

更新日:2023年05月11日

全国で増加し問題となっている所有者不明土地の解消のため、不動産に関するルールが大きく変わります。
詳細については、法務省のホームページ「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)」をご覧ください。

不動産登記制度の見直し

民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)[令和3年4月21日成立、同月28日公布]により、登記がされるようにするための見直しとして、主に以下のような変更があります。

相続登記の申請の義務化(令和6年4月1日施行)

  • 相続等によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないことになりました。
  • 相続登記の申請の義務化は、施行日前に相続の開始があった場合についても適用されます(遡及適用)。
  • 正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。

相続人申告登記(令和6年4月1日施行)

  • 自分が相続人であることを登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務を簡易に履行することができます。
  • 相続人が複数であっても単独で申告可能です。

住所等の変更登記の申請の義務化(令和8年4月1日施行)

  • 登記簿上の所有者については、その住所等を変更した日から2年以内に住所等の変更登記の申請をしなければならないことになりました。
  • 正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料の適用対象となります。

相続土地国庫帰属制度の創設(令和5年4月27日施行)

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号)[令和3年4月21日成立、同月28日公布]により、相続土地国庫帰属制度が創設されました。

制度内容

  • 相続等によって土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣(窓口は法務局)の承認により、土地を手放して国庫に帰属させることが可能となります。
  • ただし、国が引き取ることのできる土地には一定の要件があり、一定の費用負担が必要となります。

問合せ先

  • 水戸地方法務局不動産登記部門

〒310-0061 水戸市北見町1番1号(水戸法務総合庁舎1階)

電話:029-221-5130(直通)

この記事に関するお問い合わせ先

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