償却資産(固定資産税) の実地調査を実施しています
本市では、償却資産の申告内容が適正であることを確認するために、地方税法第353条および第408条の規定に基づき、固定資産税における償却資産の実地調査を順次行っています。
これは、市が申告を受けている償却資産(償却資産課税台帳)と事業者の固定資産台帳等の帳簿を照合したり、事業所内にある現物資産の確認を行うものです。
対象の事業者の方には通知しますので、その際はご協力をお願いします。
【対象者】
古河市内に償却資産を所有し、事業を営んでいる法人または個人
【調査の流れ】
・調査依頼の通知が届きましたら、「固定資産台帳」または「減価償却資産明細書」の写し等を提出してください。提出された資料と市の償却資産課税台帳を照合します。
・調査において、提出された資料では詳細がわからない場合は、担当職員が直接電話にて問い合わせをすることや、事務所へ訪問し帳簿等の閲覧および資産の確認をすることがあります。
・調査の結果、申告漏れ等がある場合、修正申告が必要になることがあります。その場合の課税は、現年度だけではなく、資産の取得年の翌年度分まで遡及(地方税法第17条の5第5項の規定により原則として最大5年度分)することになりますのでご了承ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 資産税課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5568
資産税課へのお問い合わせ







更新日:2026年04月09日