太陽光発電設備は固定資産税(償却資産)申告が必要です

更新日:2026年04月03日

   太陽光発電設備を遊休地や家屋の屋根等に設置し、発電設備から発生する電力を売電したり使用したりすると、固定資産税(償却資産)の課税対象となり、申告が必要です。

  なお、個人の住宅用の場合は、発電容量が10kW未満であれば事業用資産とみなされないため申告は不要です。また、リース資産の場合は、リース会社が申告している場合があります。ご不明な方は、契約書をご確認いただくかリース会社へご確認ください。

設置者

太陽光発電設備

10kW以上

太陽光発電設備

10kW未満

個人(住宅用)

償却資産に該当します

(要申告)

償却資産に該当しません
(申告不要)

個人(個人事業主)

償却資産に該当します(要申告)

法人

償却資産に該当します(要申告)

 【家屋として扱う例】(申告は不要)
家屋の屋根材として設置された建材型ソーラーパネル(屋根そのものがパネルとなっている)

【償却資産として扱う例】(申告が必要)
カーポート等の屋根の上に設置されたソーラーパネルおよび屋根材として設置された建材型ソーラーパネル

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 資産税課 
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5568
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