太陽光発電設備は固定資産税(償却資産)申告が必要です
太陽光発電設備の申告について
太陽光発電設備を遊休地や家屋の屋根等に設置し、発電設備から発⽣する電⼒を売電したり使⽤したりすると、固定資産税(償却資産)の課税対象となり、申告が必要です。
なお、個⼈の住宅⽤の場合は、発電容量が10kW未満であれば事業⽤資産とみなされないため申告は不要です。また、リース資産の場合は、リース会社が申告している場合があります。ご不明な⽅は、契約書をご確認いただくかリース会社へご確認ください。
| 設置者 | 太陽光発電設備 (10kW以上) |
太陽光発電設備 (10kW未満) |
| 個⼈(住宅⽤) | 償却資産に該当します (要申告) |
償却資産に該当しません (申告不要) |
| 個⼈(個⼈事業主) | 償却資産に該当します(要申告) | |
| 法人 | 償却資産に該当します(要申告) | |
【償却資産として扱う例】(申告が必要)
- カーポートなどの屋根の上に設置されたソーラーパネル
- カーポートなどの屋根材として設置された建材型ソーラーパネル(屋根そのものがソーラーパネルの機能を備えている場合)
【家屋として扱う例】(申告は不要)
- 家屋の屋根材として設置された建材型ソーラーパネル(屋根そのものがソーラーパネルの機能を備えている場合)
課税標準の特例
太陽光発電等(再生可能エネルギー発電設備)には、固定資産税における課税標準の特例が適用される場合があります。該当する場合は、償却資産申告書のほかに、「償却資産(固定資産税)に係る課税標準の特例適用申告書」及び以下の必要書類を添付して申告してください。
償却資産に係る課税標準の特例適用申告書 (Wordファイル: 20.4KB)
償却資産に係る課税標準の特例適用申告書 (PDFファイル: 56.7KB)
令和8年4月1日から令和11年3月31日までに太陽光発電設備を取得した場合
対象設備
グリーンイノベーション基金(次世代型太陽電池の開発プロジェクト)の支援を受けた事業者により生産されるぺロブスカイト太陽電池設備
特例率
2分の1(わがまち特例)
適用年数
新たに課税されることとなった年度から3年間
必要書類
- 償却資産に係る課税標準の特例適用申告書
- 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構が発行した「グリーンイノベーション基金事業費補助金交付決定通知書」の写し
- 設備仕様等が確認できる資料
- その他参考となる図面等があれば添付してください。
根拠法令
- 地方税法附則第15条第24項
令和6年4月1日から令和8年3月31日までに太陽光発電設備を取得した場合
対象設備
再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した設備
注意:固定価格買取制度の認定を受けたものは特例の対象とはなりません。
特例率
- 発電出力が1,000kW未満の場合:3分の2(わがまち特例)
- 発電出力が1,000kW以上の場合:4分の3(わがまち特例)
適用年数
新たに課税されることとなった年度から3年間
必要書類
- 償却資産に係る課税標準の特例適用申告書
- 再生可能エネルギー事業者支援事業の補助を受けたことが確認できる書類の写し
- 設備仕様等が確認できる資料
- その他参考となる図面等があれば添付してください。
根拠法令
- 旧地方税法附則第15条第25項
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 資産税課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5568
資産税課へのお問い合わせ







更新日:2026年08月07日