住宅用地に対する課税標準の特例

更新日:2020年11月30日

住宅用地に対する課税標準の特例について

専用住宅や併用住宅など、居住部分のある家屋の敷地となっている土地のことを住宅用地といいます。住宅用地には、税の負担を軽減するため、特例措置が適用されます。住宅用地は、小規模住宅用地と一般住宅用地の2種類があります。

なお、更地や店舗、工場、倉庫などの住宅部分がない家屋の敷地、または併用住宅(居住部分の割合が4分の1未満の場合)の敷地については、住宅用地とは認められないため、特例の適用は受けられません。

小規模住宅用地

住宅1戸につき200平方メートル以下の住宅用地を「小規模住宅用地」といいます。

小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。

都市計画税については、価格の3分の1の額とする特例措置になります。

一般住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地を「一般住宅用地」といいます。

例えば、500平方メートルの家屋の敷地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートルが「小規模住宅用地」、残りの300平方メートルが「一般住宅用地」となります。

一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例を地があります。

都市計画税については、価格の3分の2の額とする特例措置になります。

住宅用地の範囲

住宅用地の面積は、住宅の敷地として使用されている土地の面積に、以下の「住宅用地の率」を乗じて求めます。なお、住宅用地の適用が受けられる土地の面積は、住宅の床面積の10倍までです。

〇専用住宅の場合

・全部が居住部分であるとき ⇒ 住宅用地の率 1.00

〇併用住宅の場合

・居住部分の割合が4分の1未満のとき ⇒ 住宅用地の特例は受けられません。

・居住部分の割合が4分の1以上 2分の1未満のとき ⇒ 住宅用地の率 0.50

・居住部分の割合が2分の1以上 1未満のとき ⇒ 住宅用地の率 1.00

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