消防団の紹介と団員の処遇について

更新日:2024年11月08日

消防団の紹介

消防団とは

消防団は、消防組織法に定められた市の消防機関です。

火災やその他の災害が起こった際には、消防署と連携して災害対応を行います。

平常時には、いざというときに備えて、消火栓や防火水槽などの消防施設の点検や火災予防啓発のための広報活動を行っています。

また、その他には、地域の要請に応じて、地域防災活動への協力やお祭りなどの行事での警戒活動を行っています。

消防団員の身分

消防団員は、非常勤特別職の地方公務員です。

消防団員は、普段は自分たちの仕事をしながら、地域と市民の安心安全を守るため、懸命に活動しています。

古河市消防団の組織

古河市消防団は、消防団長を筆頭に、団本部、27個の分団、女性消防団員で組織されています。各分団の管轄区域については、下記の添付ファイルをご覧ください。

消防団員の処遇

報酬

その年度に属している階級に応じて年額報酬が支払われます。

年額報酬の一覧表
階級 年額報酬の金額
団長 150,000円
副団長 130,000円
本部指導員 100,000円
分団長 90,000円
副分団長 75,000円
班長 60,000円
団員 50,000円
  • 課税対象となる場合があります。
  • 課税対象となる場合は、所得税等を差引いた額を支給します。

費用弁償

火災や風水害などの災害対応、訓練などを行った際には、活動内容に応じて費用弁償が支払われます。

費用弁償の一覧表
活動内容 費用弁償の額
災害出動したとき 1人1回につき4,000円
災害出動し、作業したとき(4時間未満の作業) 1人1回につき8,000円
災害出動し、作業したとき(4時間以上の作業) 1人1回につき12,000円
訓練の場合 1人1回につき4,000円
会議、その他の場合 1人1回につき2,000円
  • 費用弁償は課税対象外です。
  • 訓練、会議については、同じ日に複数回実施した場合、いずれか1回分のみの支給になります。

公務災害補償制度

茨城県市町村総合事務組合による事業で、消防団員が公務である消防団活動に従事している際に死亡、負傷した場合、法令の規定によりその損害が補償されます。

福祉共済制度

公益財団法人日本消防協会による共済事業で、一定の事由に該当する場合に見舞金、援護金、弔慰金などの共済金の給付を受けることができます。

装備品の貸与

消防団活動に必要な活動服、救助用半長靴、長靴、その他必要な装備品が貸与されます。

退職報償金

消防団員として3年以上勤務して退団したときは、在職中の階級や勤務年数に応じて退職報償金が支払われます。

階級が「団員」の場合の支払いの例
勤務年数が3年以上5年未満の場合 126,000円
勤務年数が5年以上10年未満の場合 200,000円
勤務年数が10年以上15年未満の場合 264,000円
  • 入団から退団まで階級が「団員」であった場合の例です。
  • 団員より上位の階級を経験した場合は、最も上位の階級区分で支払われます。
この記事に関するお問い合わせ先

古河市 消防防災課 
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファクス:0280-77-1511​​​​​​​
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