防災協力事業所を募集します
災害発生時において、保有する資源の提供等により防災活動に協力していただける事業所等を募集します。
官民一体となった災害対応能力の強化を図り、地域の防災力を高め、迅速な被災者救援活動を展開することを目的とします。
登録案内パンフレット(ファイル名:pamphlet.pdf) (PDFファイル: 155.6KB)
対象となる事業所
市内に店舗、工場、事務所等を有する事業所および市内に活動拠点を置く団体(NPO法人およびボランティア団体を含む。)
なお、「古河市防災協力事業所制度実施要綱」の登録要件を満たす必要があります。
詳しくは以下の実施要綱及びQ&Aをご確認ください。
※1 古河市防災協力事業所登録制度実施要綱 (ファイル名:youkou.pdf) (PDFファイル: 89.1KB)
古河市防災協力事業所登録制度Q&A(ファイル名:seidoQA.pdf) (Wordファイル: 18.0KB)
登録方法
「古河市防災協力事業所登録制度実施要綱」(※1)をご確認のうえ、消防防災課防災係備え付けの「防災協力事業所登録届」(※2)に必要事項を記入して提出してください。
- 届出内容を確認し「登録証」(※3)および「掲示用標識」(※4)を交付します。審査期間は1~2週間程度かかります。
添付ファイル
※2 防災協力事業所登録届 (PDFファイル: 70.0KB)
※2 防災協力事業所登録届 (Wordファイル: 38.5KB)
※4 掲示用標識イメージ (PDFファイル: 21.3KB)
市民への協力事業所名の公表
市は、防災協力事業所として登録された事業所の名称、所在地等を市ホームページで公表します。
登録事業所のアピール
登録事業所は、「掲示用標識」を表示できるほか、名刺や広告、自社パンフレットなどに表示することができます。
災害時における活動内容
災害時は、原則として、可能な範囲で自発的な救援活動を期待しています。救援活動は、登録事業所の自主的なボランティア精神に基づいて行われることから、協力に要する経費については事業所の負担となります。 具体的な活動内容は、初期消火・救命・救助活動、食品・生活用品・医薬品等の供給、車両等・技術力などの提供、避難場所や仮設住宅用地の貸与などです。
登録の期間
最初の登録は1年間とします。ただし、市が防災協力事業所に対して、継続する意思について確認することができたときは、さらに1年間登録期間を延長するものとし、以後についても、同様とします。 また、事業を廃止した場合、または登録を抹消したい場合は、登録抹消申出書(※5)を提出してください。
古河市防災協力事業所一覧
古河市防災協力事業所一覧
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 消防防災課
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファクス:0280-77-1511
消防防災課へのお問い合わせ
更新日:2024年12月20日