避難行動要支援者制度について

更新日:2022年01月14日

避難行動要支援者制度とは

災害対策基本法に基づき、高齢者や障がい者など,災害時に自ら避難することが困難な人を対象とする名簿(避難行動要支援者名簿)を作成し,地域の助け合い(共助)によって災害時の被害を少しでも減らそうとする制度です。作成した名簿は、平常時の日ごろからの声掛け・見守り活動や、災害時の支援等に利用されます。災害の状況によっては、支援等を行えない場合も考えられるため、まずは自分で避難について考え、身近な人に協力をお願いし(自助)、避難を行いましょう。

※地域の支援者には、可能な範囲の支援をお願いするもので、責任を伴うものではありません。

避難行動要支援者制度のしくみ

避難行動要支援者とは

災害が発生した場合に自らを守るための適切な行動が困難で、何らかの助けを必要とする人のうち、次の人が対象となります。

 1 75歳以上の高齢者のみの世帯の人 
 2 要介護者(要介護3~5の人)
 3 身体障がい者(身体障がい手帳1・2級の人)
 4 知的障がい者(療育手帳◯A・Aの人)
 5 精神障がい者(精神障害者保健福祉手帳1級の人)
 6 上記と同程度の者で、市長が避難行動要支援者と認める人

名簿に掲載されるには

支援のための必要な個人情報を自治会・行政区、消防署等の関係機関へ情報提供することに対し、同意していただける方を掲載いたします。

下図のフローチャートを確認し、申請が必要と判断された方のみ調査票を提出してください。

名簿への新規登録・変更・抹消手続き

市では、年に1回(12月から1月頃)対象者を抽出し、名簿の更新を行っています。 新たに登録を希望する人や、すでに登録している人で内容変更をしたい人、または登録を抹消したい人などは、随時、受け付けしておりますので、消防防災課(三和庁舎2階)まで下記書類の提出をお願いします。

避難行動要支援者調査票(新規・変更・抹消)

よくある質問(関係機関向け)

避難行動要支援者の支援に関する計画【全体計画】

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 消防防災課 
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファクス:0280-77-1511​​​​​​​
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