災害時協力井戸の登録をお願いします

更新日:2023年11月29日

古河市災害時協力井戸登録制度について

大規模災害があった場合、市内の水道施設等の損傷により、長期間にわたる断水も予想されます。

この間の飲料水は、各ご家庭で備蓄している水や給水車等により応急給水されますが、洗濯やトイレ等に使用する飲用以外の生活用水の不足も心配されます。

そのため古河市では、災害時に水道が停止した際等に、皆様が所有する井戸水を生活用水として近所の方々にご提供いただく『古河市災害時協力井戸』の登録を募集します。

災害時には、地域の皆様の助け合いが必要です。災害時協力井戸の登録をぜひともお願い申し上げます。

登録の要件

1.市内に所在する井戸であること。

2.所有者や管理者により継続的かつ適正に管理されていること。

3.洗濯、トイレの洗浄などの生活用水として使用できる水質であること。

4.その他については、要綱をご確認ください。

登録の手続き

1.  「災害時協力井戸登録申出書」に必要事項を記入して、下記担当へ提出してくさい。(郵送または三和庁舎の消防防災課窓口までお持ちください)
2.  申出書を受付後、現地調査を行い「災害時協力井戸登録可否決定通知書」により通知し、「古河市災害時協力井戸」として登録します。
(注意)現地調査は対象となる井戸に適合しているかを確認するもので、水質検査ではありません。
3.  「災害時協力井戸登録解除申出書」により解除申出がない限り、登録は3か年とします。ただし、登録期間の満了までに解除申出されない場合は、登録は1年間自動的に更新されます。

井戸情報の公開について

登録井戸の情報(所在地等)は個人情報であるため、所有者(管理者)の同意が得られた場合のみ、市のホームページで順次公開します。
なお、災害時には、すべての登録井戸を公開します。

災害時協力井戸一覧
所有者又は管理者 所在地 備考
山本解体工業株式会社 平和町25-9 停電時利用不可
株式会社積水化成品関東 下辺見1336-2 工場停止時のみ利用可

 

災害時協力井戸を利用する市民の皆様へ

災害時協力井戸の利用は、災害時に長期間にわたり水道が断水した場合等に限られます。
井戸の所有者(管理者)のご厚意により利用できるものですので、井戸の利用にあたっては、次の事項を守ってください。
〇井戸の利用は、所有者(管理者)の承諾が得られた場合を除き、日中に限ります。
〇所有者(管理者)から管理上の指示を受けた場合には、その指示に従ってください。
〇井戸水は、飲用及び調理用以外の生活用水(洗濯、トイレ洗浄等)として利用してください。
〇井戸水を利用して何らかの被害を受けた場合でも、市及び所有者(管理者)はその責めを負いません。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 消防防災課 
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファクス:0280-77-1511​​​​​​​
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