自己判定方式(写真判定)による罹災証明書の交付について

更新日:2025年04月01日

自己判定方式による被害認定について

自己判定方式とは、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」の場合に限り、現地調査を省略し、被災された方が撮影した写真から、被害の程度を判定する方法です。この方法により、罹災証明書を必要とされる方に、短期間で交付することが可能となります。


【希望される方は以下についてご確認ください】

・被災者自身が 『準半壊に至らない(一部損壊)』(家屋全体の損害割合10%未満)とすることに同意することが必要です。

・写真により被害箇所が確認できる必要があります。

・明らかに軽微な被害であることが確認できる必要があります。


※撮影いただいた写真から被害状況が確認出来ない場合には、職員による現地調査を実施し判定となります。

「準半壊に至らない(一部損壊)」の目安

  • 外壁の一部ひび割れ
  • 瓦等の屋根の一部落下
  • 基礎の一部ひび割れ
  • 床下浸水

交付申請について

被災から交付までの流れ

被災 ▶ 被災状況の写真撮影 ▶ 罹災証明交付申請書提出 ▶ 罹災証明書交付

申請に必要な書類

・罹災証明交付申請書
  ※「希望する調査方法」の「自己判定方式」にチェックを入れてください

・被害状況のわかる写真
  ※下のイメージ図を参考に撮影してください

・本人確認書類(運転免許証など)

被災写真の撮影方法

被災写真の撮り方
この記事に関するお問い合わせ先

古河市 消防防災課 
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファクス:0280-77-1511​​​​​​​
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