災害により被害を受けた時の支援等について

更新日:2026年02月19日

災害により被害を受けた際には、様々な支援を受けることができます。

 

支援について、平時から広く市民のみなさまに知っていただき、被災された方が適切に支援を受けることができるように主な支援内容を紹介します。

なお、各支援を受けるためには条件等があり、災害の規模や被害の状況に応じて受けられる支援も変わってきますので、実際に被災した際はお問合せください。また、ここで紹介した以外の支援が受けられることもあります。

1.支援を受ける前に

各支援制度や融資等の申請時に、り災証明書や被災証明書が必要となってくる場合が多いです。こちらの書類を取得しましょう。

り災証明書

災害による住家被害の程度(全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・純半壊・一部損壊)を証明するものです。基本、建物の被害状況の調査を行いますが、被害状況が確認できる写真を撮影しておいてください。

被災証明書

建物だけに限らず、被害を受けた事実を証明するものです。被害状況が分かる写真が必要となります。

2.支援金・見舞金について

災害弔慰金

災害により死亡された方のご遺族に対して、弔慰金を支給する制度です。

災害障害見舞金

災害により負傷、疾病で精神または身体に著しい障害がでた場合に、見舞金を支給する制度です。

災害見舞金

災害により、住宅が被害に遭った世帯に対して、その被害に応じて見舞金を支給する制度です。

被災者生活再建支援金

災害により住宅が被害を受け、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支援金を支給する制度です。

災害援護資金

災害により負傷または住居、家財の被害を受けた方に対して、生活の再建に必要な資金を貸し付けする制度です。

3.住宅・住まいについて

障害物の除去

災害によって、土石、竹木等の障害物が住家またはその周辺に運び込まれた、日常生活を営むのに支障をきたしている場合に、障害物を除去する制度です。

住宅の応急修理

災害により住家が大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊のいずれかの被害を受けた世帯に、その住家に住むための必要最小限の部分を応急的に修理する制度です。 

市営住宅への一時入居

被災された方が市営住宅へ一時的に入居できる制度です。 

 

4.医療・福祉について

医療保険の減免等

災害による収入の減少などの特別な理由により、支払いが困難と認められる方には、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の保険料及び窓口負担の減免・支払い猶予措置が講じられる制度です。

国民年金保険料の免除等

災害により家屋等の財産が2分の1以上の損害を受け、国民年金保険料の納付が困難な方は、申請により保険料の納付が免除等される制度です。

介護保険の減免等

災害による収入の減少などの特別な理由により、支払いが困難と認められる方には、介護保険料の減免・支払い猶予措置や、利用者負担の減免される制度です。
 

保険証紛失時の受診

災害によの保険証(マイナ保険証含)の紛失や自宅に置いてきてしまった場合でも、氏名等の必要事項を医療機関に伝えれば保険医療を受けることができます。

5.教育・学校について

小・中学生の就学援助

災害による経済的な理由によって就学が困難な児童・生徒の保護者の方に対し、学校用品費、校外活動費、学校給食費等を援助する制度です。

高等学校授業料等の免除

災害による経済的な理由によって授業料等の納付が困難な生徒を対象に、授業料等の徴収猶予または減額、免除される制度です。

教科書等の無償給与

災害により学用品を失った児童・生徒に対して、教科書や教材、文具、通学用品を支給する制度です。

6.その他

災害ボランティア

被害の状況に応じて、自宅や敷地内の片付けなどに対して、ボランティアの派遣を受けることができます。

税金の減免

災害により財産等に被害を受け、一定の要件に該当すると、税の減免、徴収の猶予等を受けることができる制度です。

公共料金の減免等

電気、ガス、電話料金等について、料金支払期限の猶予や免除等が受けられることがあります。

権利証等の紛失

不動産の権利証、預金通帳、実印などは紛失しても権利を失うことはありません。預貯金については、金融機関にご相談ください。

関連リンク

内閣府では、国、都道府県、市町村等が実施する被災者支援に関する各種制度をまとめています。このページで紹介しました制度以外にも掲載されていますので、ご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 消防防災課 
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファクス:0280-77-1511​​​​​​​
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