令和6年度古河市未収金私債権管理回収業務の委託について

更新日:2024年04月01日

令和6年度古河市未収金私債権管理回収業務について、指定公金事務取扱者を指定し、委託契約を行いましたので公表します。

委託先

名称

弁護士法人舘野法律事務所(弁護士 舘野 完)

所在地

東京都渋谷区渋谷2丁目16番8号 南雲ビル4階

委託日

令和6年4月1日

委託期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

委託業務の内容

(1)公営住宅法(昭和26年法律第193号)により低所得者向けに賃貸借した市営住宅等の滞納家賃債権で古河市が別途指定するもの。
(2)古河市奨学資金貸付条例(昭和31年条例第9号)により学生、生徒に貸付した奨学資金のうち未返還のもので古河市が別途指定するもの。
(3)学校給食法(昭和29年法律第160号)により義務教育諸学校においてその児童又は生徒に対し実施される給食の滞納給食費で古河市が別途指定するもの
(4)水道配水管切廻し工事に関する協定書(平成30年7月13日)による切廻し工事費の一部未納に伴う請求のうち古河市が別途指定するもの。
(5)古河市放課後児童健全育成事業実施条例(平成21年条例第14号)により小学校児童に対し実施される児童クラブの負担金滞納部分で古河市が別途指定するもの。
(6)古河市若者・子育て世帯定住促進奨励事業実施要綱(平成27年告示第17号)により交付した奨励金であって同告示により返還請求したが、未返還のもので古河市が別途指定するもの。
(7)前各号のほか、私債権のうち古河市が別途指定するもの。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 総務課 
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-9477
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