住民投票条例制定の直接請求の経過について

更新日:2026年10月29日

条例制定(改廃)の直接請求とは、地方自治法第74条の規定に基づき、住民(選挙権を有する者)が有権者の50分の1以上の署名をもって、条例の制定又は改廃を市長に請求できる制度です。

請求が有効な場合、市長は条例制定請求代表者から提出された条例案に意見を付し、議会に付議することとされています。

今般、「古河市住民投票条例」の制定を求める直接請求に向け、条例制定請求代表者から市長に、条例制定請求代表者証明書の交付申請がありましたので、その経過について随時お知らせいたします。

経過

年月日 内容
令和8年10月1日 条例制定請求代表者2人から市長に古河市条例制定請求代表者証明書交付申請書の提出がありました。
令和8年10月7日 市長は、条例制定請求代表者2人が古河市選挙人名簿に登録されていることを確認しましたので、古河市条例制定請求代表者証明書を交付し、その旨を告示しました。
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