指定管理者制度

更新日:2024年04月01日

指定管理者制度の概要

平成15年6月の地方自治法の改正により、公の施設の管理について、これまでの管理委託制度に代わる『指定管理者制度』が創設されました。 指定管理者制度は、多様化する住民ニーズに対して、より効果的・効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用することで、住民サービスの向上や経費の節減等を図ることを目的としています。

公の施設とは

市民の福祉を増進する目的で、市民がその利用に供するために、市が設置する施設です。 地方自治法第244条第1項において、「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」と定義されており、概ね、次の要件を満たすものとされています。

  • 施設を設置した地方公共団体の住民の利用に供するものであること
  • 住民の福祉を増進する目的をもって地方公共団体により設置された施設であること
  • 法律または条例の規定により設置されたものであること

管理委託制度(旧制度)との比較

従来は、地方公共団体の管理権限の下で管理業務を受託できるのは、「市の出資法人のうち一定要件を満たすもの、公共団体、公共的団体」と法律上制限されていました。 指定管理者制度は、これまでのように管理の受託主体を制限せずに、条例で定める手続と議会の議決を経て、株式会社やその他団体などの民間事業者を指定管理者として指定することができる制度です。 また、指定管理者は、従来の管理受託者には認められていなかった施設の使用許可等も行うことが可能となりました。

「指定管理者制度」と従来の公の施設の運営管理の主な相違点の比較
比較項目 指定管理者制度   管理委託制度  業務委託
法的性格 『管理代行』 「指定(行政処分の一種)」により公の施設の管理権限を指定された者に委任 『公法上の契約関係』 条例を根拠として締結される契約に基づく管理の事務または業務の執行の委託 『私法上の契約関係』 契約に基づく個別の事務または業務の執行の委託
受託主体  民間事業者を含む法人、その他の団体(法人格は不要、ただし個人は除く) ・地方公共団体の出資法人
・公共団体(一部事務組合等)
・公共的団体(社協、農協等)
限定なし (議員、長についての禁止規定あり)
主な権限の範囲  条例の定めにより施設の使用許可を行うことができる。  施設の使用許可を行うことはできない。  施設の使用許可を行うことはできない。

指定管理者選定までのプロセス

指定管理者の選定にあたっては、学識経験者を中心に構成される「古河市公の施設指定管理者選定審議会」で審議のうえ、「指定管理者の候補者」を選定します。さらに、議会において「指定管理者の指定の議決」を経て、指定管理者が決定します

指定管理者制度の導入状況

令和6年4月1日現在、本市において指定管理者制度を導入している施設は次のとおりです。

添付ファイル

指定管理者制度に関する法令等

添付ファイル

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