市の行政手続における押印見直しについて

更新日:2021年04月30日

令和3年4月から、申請書、届出書などの一部で押印が不要になりました。

行政手続に係る負担を軽減するため、市民・事業者の皆さまからご提出いただく申請書、届出書等への押印について、見直しを行っています。

古河市の条例、規則等で定める申請書、届出書等のうち、令和2年度中に見直しを実施し押印が不要と判断した文書(1,391件中1,027件)について、関係例規を改正し、令和3年4月以後、提出書類で押印が不要となりました(令和3年3月31日現在)。

今後の押印の取扱いについて

見直し後、申請書等の氏名欄・押印欄については、原則として、以下のような取扱いとしています。(手続によっては、異なる取扱いである場合があります。)

押印を不要とし、「記名のみ」を求める申請書等

自筆、印字、ゴム印などにより、氏名を記載してください。氏名欄に「印」の表示はありません。

押印を不要とし、「署名のみ」を求める申請書等

手続を行うご本人が、自筆で署名してください。氏名欄に「(自署)」との表示があります。

「署名」か「記名押印」のいずれか一方を求める申請書等

「自筆による署名」か「記名による氏名の記載及び押印」のいずれかをお願いします。氏名欄に「(自署又は記名押印)」の表示があります。

補足事項

  • 契約書や請求書など一部の申請書等では、引き続き押印が必要となります。
  • また、国の法令等の定めに基づき押印が必要となる場合があります。
  • 押印が不要となった申請書等に、押印されていても、有効なものとして受け付けいたします。
  • 個別の手続に関することは、担当部署にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先

古河市 総務課 
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-9477
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