【手続不要】物価高騰対策として水道基本料金を免除します

更新日:2026年04月01日

水道基本料金の免除について

物価高騰対策として基本料金を免除します

 
みずたろう古河市水道キャラクター
思川みずたろう
⚠ お手続きは不要です 申請手続きは一切必要ありません。
自動的に基本料金が差し引かれた金額が請求されます。

 古河市では、現在の物価高騰の影響を受け、住民の皆様の家計支援を継続するため、これまで3か月間実施してまいりました水道基本料金の免除を、さらに 6か月間延長することといたしました。
この取り組みは、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。

免除の内容

  • 対象期間 実施中
    2026年2月 〜 4月請求分(1~3月検針の3か月分)
    延長分
    2026年5月 ~ 10月請求分(4~9月検針の6か月分)
    免除期間が3か月間から9か月間に延長!
  • 対象者 古河市水道事業と水道使用の契約をしているお客様
    (古河市水道事業に水道料金をお支払いいただいているお客様)
  • 免除額 水道料金のうち、基本料金の全額
    ※水道料金の従量料金・下水道使用料は免除対象外です。

メーター口径ごとの基本料金

メーター口径

基本料金(税込)
(1か月あたり)

免除総額
9か月分

13mm 605円 5,445円
20mm 704円 6,336円
25mm 803円 7,227円
30mm 2,002円 18,018円
40mm 3,421円 30,789円
50mm 6,182円 55,638円
75mm 13,090円 117,810円
100mm 23,155円 208,395円
 

検針票の確認方法

検針票の「水道料金」欄には基本料金を免除する前の金額が記載されています。
実際にお支払いいただく金額は、検針票に記載されている水道料金からご使用中のメーター口径に対応する基本料金を差し引いた額となります。

 検針票

詐欺にご注意ください

水道基本料金免除について、古河市水道課から電話や訪問をすることはありません。悪質な詐欺等には十分ご注意ください。

(事業者の方向け) インボイス制度への対応

古河市水道事業では、検針票を適格請求書として発行しています。
この度の水道基本料金免除では、検針票に記載の水道料金が基本料金免除前の金額となっているため、免除後の適格請求書が必要な方は、古河市水道料金お客様センターまでお申し出ください。

【お問い合わせ】古河市水道料金お客様センター
電話:0280-21-1065
住所:古河市長谷町38番18号 古河市役所古河庁舎1階