水道料金・下水道使用料等のコンビニ収納等に係る指定公金事務取扱者について
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、水道料金・下水道料金等のコンビニエンスストア及びアプリ決済収納業務を委託する指定公金事務取扱者を次のとおり決定しました。
指定公金事務取扱者
名称:株式会社電算システム
住所:岐阜県岐阜市日置江一丁目58番地
指定公金事務取扱者に委託する歳入等
〇水道料金
〇下水道使用料等
指定公金事務取扱者に指定をした日
令和8年2月2日
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 水道課
所在地:〒306-0125 茨城県古河市仁連1294-1
電話番号:0280-76-3780
ファックス:0280-76-9263
水道課へのお問い合わせ







更新日:2026年02月01日