給水装置について
水道事業者(市)が布設した配水管から分岐して設けられた給水管と、それに直結した蛇口などの給水用具を『給水装置』といいます。給水装置は(量水器は除く)はお客様の所有物ですので、維持管理についてもお客様にしていただくことになります。
新設・改造・撤去の場合は古河市指定給水事業者に依頼してください。
漏水の修理区分
給水装置の漏水については、配水管から量水器までは市で修繕します。ただし、自然漏水に限ります。(過失等で漏水が発生した場合は原因者負担となります。)量水器から宅地内はお客様で修繕の依頼をお願いします。
※共有管(複数のお客様で所有または使用する管)については、第1止水栓から宅地内はお客様で修繕の依頼をお願いします。
更新日:2022年01月17日