水道設備の維持管理について

更新日:2022年01月15日

水道設備の維持管理

ご家庭の水道設備(配水管の分岐部から蛇口まで)は、お客さまの財産です。 水道設備の設置および維持管理は、お客さまが行うこととなっています。

■水道設備の給水方式には、次の3種類があります。

  1. 配水管からの水圧で給水する直結直圧給水方式(原則として2階部分まで)
  2. 増圧ポンプを設置し給水する直結増圧給水方式
  3. 貯水槽を設置し給水する貯水槽水道給水方式    

直圧給水方式の適正管理

ご家庭の水道設備(配水管の分岐部から蛇口まで)は建物所有者が設置したものであり、お客さまの財産になります。したがって、維持管理はお客さまに行っていただく必要があります。 直結増圧給水方式においては、次のような増圧給水設備(増圧ポンプ、減圧装置など)の点検も含めて維持管理を行ってください。  

増圧給水設備の点検

正常に給水するために、次に掲げる増圧給水設備の機能について、定期点検を年1回以上行ってください。  

  1. 逆流防止機能
  2. 運転制御機能
  3. 上記に掲げるもののほか、正常な運転に必要な機能    

貯水槽水道方式の適正管理

ご家庭の水道設備(配水管の分岐部から蛇口まで)は建物所有者が設置したものであり、お客さまの財産になります。したがって、維持管理はお客さまに行っていただく必要があります。 また、上記に加え、貯水槽水道の場合、貯水槽に入るまでの水道水質は水道課が管理していますが、貯水槽およびそれ以降の水質は設置者(または設置者から委託された管理会社等)が管理することになっています。 貯水槽の点検や清掃が不十分だったり、貯水槽に異状があった場合は、水が濁ったり臭いが付いたりすることがあります。 また、貯水槽の容量が使用水量に比べて著しく大きい場合、水道水が貯水槽に貯留される時間(滞留時間)が長くなり、水道水に含まれる残留塩素の濃度が下がりますので、貯水槽の容量(水位)を適正に保つようにお願いします。

・貯水槽の新設、変更、廃止など設置状況が変わったときは、設置者から水道課への届出が義務付けられています。

・受水槽の合計有効容量が10立方メートルを超えるものは、水道法により簡易専用水道として、定期的な清掃、登録検査機関による検査の受検等が義務付けられています。 また、10立方メートルを超えない貯水槽水道の場合でも、簡易専用水道と同様の管理を行うよう努めてください。 浄水場でつくられた安心で安全な水が、そのまま皆さんの蛇口へ届くように、貯水槽の衛生管理を十分に行ってください。    

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 水道課 
所在地:〒306-0125 茨城県古河市仁連1294-1
電話番号:0280-76-3780
ファックス:0280-76-9263
水道課へのお問い合わせ