特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当に係る「眼の障害」程度認定基準の一部改正について
福祉手当等に係る「眼の障害」程度認定基準の一部改正について
特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当の認定は、国が定める障害程度認定基準の規定に基づき実施されています。
令和4年4月1日より、眼の障害程度認定基準が改正となります。
新しい基準による認定請求受付は令和4年4月1日からとなり,それ以前の請求については、改正前の基準で審査を行います。
改正の内容について国からリーフレットが発行されております。
詳しくは添付ファイルをご確認ください。
特別児童扶養手当リ-フレット (PDFファイル: 830.7KB)
特別児童扶養手当(額改定)リーフレット (PDFファイル: 755.3KB)
障害児福祉手当リーフレット (PDFファイル: 757.2KB)
特別障害者手当リーフレット (PDFファイル: 835.1KB)
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古河市 障がい福祉課
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電話番号:0280-92-4919
ファクス:0280-92-5594
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更新日:2022年02月10日