特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当に係る「眼の障害」程度認定基準の一部改正について

更新日:2022年02月10日

福祉手当等に係る「眼の障害」程度認定基準の一部改正について

特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当の認定は、国が定める障害程度認定基準の規定に基づき実施されています。

令和4年4月1日より、眼の障害程度認定基準が改正となります。

新しい基準による認定請求受付は令和4年4月1日からとなり,それ以前の請求については、改正前の基準で審査を行います。

改正の内容について国からリーフレットが発行されております。

詳しくは添付ファイルをご確認ください。

 

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