障害者福祉タクシー利用料金助成
自宅から医療機関への通院、または機能回復訓練施設への通所に要するタクシー料金を助成します。
※支給額の上限有
【対象者】
古河市内に住所を有し、かつ在宅で生活する者で
・身体障害者手帳の1~3級を有する者
(視覚・下肢障害の場合は1~4級)
・療育手帳の〇AまたはAを有する者
・精神障害者保健福祉手帳の1級または2級を有する者
【以下の方は対象外となります】
・当該障害を事由とする自動車税、軽自動車税減免を
受けている者
・生活保護受給者
・医療機関又は介護保険施設に入院又は入所している者
・高齢者通院等交通費の助成を受けている者
【回数および助成額の上限】
・片道の運送を1回として、月20回まで
・月額6,000円を上限として、利用総額の1/2を助成
(100円未満切捨て)
<例>
・総額7,500円×1/2=3,750円 → 助成額3,700円(切捨て)
・総額13,000円×1/2=6,500円 → 助成額6,000円(上限)
【交付までの流れ】
1. 申請書類の受付
2. 申請者あてに決定通知を送付
3. 月末に口座振込で支払
【申請書類の提出方法(郵送または窓口で受付)】
・利用月の翌月10日までに「請求書」を提出
・初回のみ「申請書」と「振込先口座が確認できるもの
の写し」も併せて提出
※申請書・請求書は下記よりダウンロード可能
〇郵送受付
障がい福祉課(健康の駅)あてに郵送してください。
〇窓口受付
各庁舎の「市民総合窓口課(室)」または
健康の駅1階「障がい福祉課」に持参してください。
【留意事項】
〇申請書について
・提出は原則初回のみですが、
振込先口座を変更する場合は再度提出してください。
〇請求書について
・通院、通所された際には、必ず医療機関等の窓口で
「利用内容(医療機関名等)」欄へ押印または記入して
もらってください。
・請求書の下部にタクシーの領収書を添付してください。
申請書のダウンロード
障害者福祉タクシー利用料金助成 申請書 (PDFファイル: 40.1KB)
請求書のダウンロード(記入例付)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 障がい福祉課
所在地:〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地
電話番号:0280-92-4919
ファクス:0280-92-5594
障がい福祉課へのお問い合わせ
更新日:2025年06月19日