障害福祉サービス事業所等の指定申請に伴う市町村意見書の交付について

更新日:2020年11月30日

障害福祉サービス事業等を提供する事業者は、都道府県知事の指定を受ける必要があります。 障害福祉サービス事業所等の指定を受けたい事業者は茨城県へご相談するほか、茨城県のホームページに掲載されている「茨城県障害福祉サービス事業者等の指定等の申請手続きに関する要項」等の資料を参照し手続等を行ってください。

また、要項では事業所を開設する所在市町村および県と事前協議を行うこと、市町村からの意見書の交付を受けることとなっています。 茨城県との事前協議の後に古河市と事前協議を行い、意見書の交付を受ける必要がありますのでご注意ください。

意見書交付に当たっての注意事項

事前協議について

茨城県との事前協議の後に古河市と事前協議を行ってください。 持参する書類は茨城県との協議に使用した書類および事業計画書になります。 意見書交付前に事前協議が必要となりますのでご注意ください。

意見書交付申請について

意見書の交付申請に必要な書類は、 ○意見書交付申請書(任意様式) ○茨城県へ申請する書類の写し になります。書類が不足する場合はご相談ください。

留意事項

障害福祉計画や利用者の見込み等、事業の必要性等を勘案し、事業内容を適当と認める場合に意見書を交付します。

※ 意見書の交付には1カ月程度かかります。余裕を持った申請をお願いします。

お問い合わせ・書類提出先

古河市役所 障がい福祉課(総和福祉センター「健康の駅」内)

〒306-0221 古河市駒羽根1501

電話0280-92-4919

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 障がい福祉課
所在地:〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地
電話番号:0280-92-4919
ファクス:0280-92-5594
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