訪問系サービス事業所が報酬請求に使用するシステムのサービスコードの修正に伴う支払い額の調整について

更新日:2025年02月05日

厚生労働省より、表題の件についての事務連絡が発出されましたので掲載いたします。概要は下記のとおりですが、詳細は事務連絡をご覧いただきますようお願いいたします。

【概要】
訪問系サービス事業所が報酬請求に使用するシステムの介護給付費等単位数サービスコード(令和6年4月施行版)が、報酬告示の単位数とは一部異なる設定となっており、報酬の請求・支払額について告示の単位数より過不足が生じていることが判明しました。
令和7年6月サービス提供分からを目途に、新たなサービスコードを用いた報酬請求が可能となるように作業を進めております。また、報酬の過去分調整額(令和6年4月から令和7年5月サービス提供分まで)については、令和7年6月サービス提供分の報酬支払いと同時に調整を行う予定です(令和7年8月に支払い予定)。なお、令和7年7月サービス提供分以降でも調整を可能とする予定です。

令和7年1月31日付で厚生労働省より追加の通知がありました。令和7年6月サービス提供分の請求時(7月請求)より使用する、新たな介護給付費等単位数サービスコード表(確定版)について、下記の厚生労働省ホームページに掲載してありますので、各事業所にてご確認をお願いいたします。

【お問い合わせ先】

○事業者における報酬請求・支払いの事務手続きについて
公益社団法人国民健康保険中央会・ヘルプデスク
電話番号:0570-059-403
メールアドレス:mail@support-e-seikyuu.jp