障害福祉サービス等の請求事務について

更新日:2024年03月07日

 障害福祉サービス等の請求事務の流れや資料等は、国保連合会のホームページでご案内しております。また、各種様式を茨城県のホームページでもご案内しておりますのでご確認ください。

市町村への提出資料について

  障害福祉サービス等の請求は、サービス提供月の翌月10日までに、事業所様が請求情報を国保連合会に伝送することにより行われております。また、同時に、作成いただいたサービス提供実績記録票等の写しをサービス提供月の翌月10日までに市へご提出をお願いしているところでございます。
  しかし、事務の電子化が進み、国保連合会へ伝送しているサービス提供実績記録票が電子上で確認できること、事業所様の負担軽減等を考慮し、実績記録票等(写)の市へのご提出は不要といたします。ただし、請求の審査等において疑義が生じた際には提出をお願いすることがございます。
  なお、下記の「提出を求める書類」は電子上で確認できないため、引き続きご提出をお願いいたします。

【提出を省略する書類】
サービス提供実績記録表、請求明細書、給付費算定等チェック表、
上限額管理結果票(1人が複数事業所を利用している場合)、施設外就労報告書、
精神障害者支援体制加算等提出記録、計画相談支援給付費等実績記録票

【提出を求める書類】
上限管理結果票(複数児童分)、入退院・外泊報告書、契約内容報告書、個別支援計画
※その他国保連合会へ送付していない書類がございましたらご提出をお願いいたします

過誤申立について

  すでに支払いが完了している請求について、加算請求漏れ等で請求内容が変わる場合には、過誤請求で対応しております。過誤請求が必要な場合には、事前に障がい福祉課(請求担当)にご相談ください。

【過誤請求の流れ】
(1)市へ相談(過誤の内容、請求時期等)
(2)市へ過誤申立書を提出(翌月請求の場合には月末までに提出)
(3)市から国保連合会へ過誤情報を送付(毎月5日頃)
(4)事業所から国保連合会へ正しい請求情報を送付

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 障がい福祉課
所在地:〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地
電話番号:0280-92-4919
ファクス:0280-92-5594
障がい福祉課へのお問い合わせ