自立支援医療
申請
下記のものをご用意のうえ申請してください。申請書、診断書の様式は障がい福祉課、各庁舎市民総合窓口課(室)にて配布しております。
【必要書類】
・申請書
・医師の診断書
・保険証
・マイナンバーのわかるもの
・身体障害者手帳(更生医療のみ)
自立支援医療(精神通院)
概要
精神疾患の治療のために医療機関に通院する場合に、医療費の自己負担分の一部を公費で負担する制度です。(入院医療費は対象になりません)
対象者
以下の精神疾患のある人
対象となる精神疾患
- 病状性を含む器質性精神障害
- 精神作用物質使用による精神および行動の障害
- 統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害
- 気分障害
- てんかん
- 神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害
- 生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群
- 成人の人格および行動の障害
- 精神遅滞
- 心理的発達の障害
- 小児期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害
自立支援医療(更生医療)
概要
18歳以上の身体障害者手帳を所持している人で、手術等の治療によって確実な治療効果が期待できる人に対して提供される、更生のために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。
対象者
以下の障がいのある人
対象となる障害と標準的な治療の例
- 視覚障害…白内障→水晶体摘出手術等
- 聴覚障害…鼓膜穿孔→穿孔閉鎖術等
- 言語障害…外傷性または手術後に生じる発音構語障害→形成術等
- 肢体不自由…関節拘縮、関節硬直→形成術等
- 内部障害
<心臓> 先天性疾患→弁口、心室心房中隔に対する手術等
<腎臓> 腎臓機能障害→人工透析療法等
<肝臓> 肝臓機能障害→肝臓移植術(抗免疫療法を含む)
<小腸> 小腸機能障害→中心静脈栄養法
<免疫> HIVによる免疫機能障害→抗HIV療法等
自立支援医療(育成医療)
概要
18歳未満の身体に障がいのある児童、またはそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患がある児童で、手術等の治療により確実な治療効果が期待できる児童を対象に必要な自立支援医療費の支給を行うものです。
対象者
以下の障がいのある人
※更生医療と違い、身体障害者手帳を所持する必要はありません。
対象となる障害と標準的な治療の例
- 視覚障害…白内障→水晶体摘出手術等
- 聴覚障害…鼓膜穿孔→穿孔閉鎖術等
- 言語障害…外傷性または手術後に生じる発音構語障害→形成術等
- 肢体不自由…関節拘縮、関節硬直→形成術等
- 内部障害
<心臓> 先天性疾患→弁口、心室心房中隔に対する手術等
<腎臓> 腎臓機能障害→人工透析療法等
<肝臓> 肝臓機能障害→肝臓移植術(抗免疫療法を含む)
<小腸> 小腸機能障害→中心静脈栄養法
<免疫> HIVによる免疫機能障害→抗HIV療法等
※育成医療については、平成25年4月1日から申請窓口が事務の権限移譲に伴い県(古河保健所)から古河市に変わりました。
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 障がい福祉課
所在地:〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地
電話番号:0280-92-4919
ファクス:0280-92-5594
障がい福祉課へのお問い合わせ
更新日:2023年10月03日