障がい者を虐待から守りましょう(障がい者虐待の相談窓口)

更新日:2024年06月21日

●障がい者のあたりまえの生活を守る法律

平成24年10月1日から「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が施行されました。障害者虐待防止法は、虐待によって障がい者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐ法律です。障がい者の安定した生活や社会参加を助けるために、みんなで虐待の防止に取り組みましょう。

●相談内容

虐待の通報や届出、相談を受けて、事実確認や安全確認を行い、関係機関とともに対応方法を協議して、解決に向けた支援を行います。障がい者虐待に気づいた人には、市区町村の相談窓口への通報義務があります。通報や届出をした人の個人情報は、守秘義務により守られます。また、匿名による通報も受け付けます。虐待の兆候に気づいたら、ご連絡ご相談ください。

・障害者虐待防止法では、虐待を以下の3種類に分けています。

1.養護者による虐待(家族・親族等)

2.障害者福祉施設従事者等による虐待(施設職員・ホームヘルパー等)

3.使用者による虐待(仕事先の事業主等)

・虐待の例

1.身体的虐待・・暴行により、体に傷や痛みを与える。また、正当な理由なく身体を拘束する。

2.性的虐待・・無理やりわいせつなことをする、させる。

3.心理的虐待・・言葉や態度で、精神的苦痛を与える。

4.放棄・放任(ネグレクト)・・世話や介助をせず、心身を衰弱させる。

5.経済的虐待・・本人の同意なく、財産や年金、賃金などを使う。また、障害者に理由なく金銭を与えない。

●相談窓口

古河市障害者虐待防止センター(障がい福祉課内)

月曜~金曜(8時30分~17時15分)

電話 フリーダイヤル0120-063-801 ファクス 0280-92-5594

夜間・休日は委託先の相談支援事業所へ転送されます。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 障がい福祉課
所在地:〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地
電話番号:0280-92-4919
ファクス:0280-92-5594
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