精神障がい者に対するJR等の旅客運賃割引の開始について
令和7年4月1日からJR等において、精神障害保健福祉手帳(以下、手帳)所持者に旅客運賃割引制度が導入されます。
対象者
1.手帳に写真を貼付している人
2.手帳に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額」の記載がされている人
※割引を希望する人で現在の手帳に写真の貼付がない人は、写真1枚(縦4cm×横3cm)を添えて再交付申請書を提出してください。
※すでに交付された手帳を持っている人で旅客運賃減額の記載を希望する人は障がい福祉課までお申し出ください。
制度概要
【種別】
・1級 :第1種
・2級および3級:第2種
(1)介護者と一緒に利用する場合
1.手帳所持者と介護者は、同一区間の乗車券類をお買い求めいただけます。
2.割引となる介護者は1名です
対象者 | 対象となる乗車券類 | 割引率 |
第1種精神障がい者と介護者 |
・普通乗車券 |
5割 |
12歳未満の第2種精神障がい者と介護者 |
・定期乗車券 |
5割 |
(2)手帳所持者がおひとりで利用する場合
片道の営業キロが100キロを超える場合に限ります。
対象者 | 対象となる乗車券類 | 割引率 |
・第1種精神障がい者 |
・普通乗車券 | 5割 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 障がい福祉課
所在地:〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地
電話番号:0280-92-4919
ファクス:0280-92-5594
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更新日:2024年09月19日