精神障害者保健福祉手帳の交付
対象者
精神の疾患により日常生活や社会生活に制約がある人
内容
障害等級は重度のものから1・2・3級があり、精神疾患の状態や日常生活および社会生活上の活動能力から総合的に判断されます。
手続き方法
申請には2つの方法があり、障がい福祉課、各庁舎市民総合窓口課(室)で受け付けております。また申請書、診断書、本人の照会同意書の様式も上記窓口で配布しております。
自立支援医療(精神通院)を同時に新規・更新申請する場合は、診断書を発行した医療機関が「自立支援医療制度の指定医療機関」であることが必要です。
(1)医師の診断書を提出する場合
下記をご用意のうえ申請してください。手帳用の診断書は、通院または入院している医療機関の主治医に記入を依頼してください。
申請書
医師の診断書
写真1枚(4センチメートル×3センチメートル)
※本人が希望しない場合は「写真貼付なし」と記載された手帳が交付されます
(2)精神の障害を理由に障害年金を受けている場合
下記をご用意のうえ申請してください。精神の障害を理由に障害年金を受けている人は診断書の提出が免除されます。障害者手帳の等級は、年金の障害等級と同じになります。
例)障害年金1級 →障害者手帳1級
申請書
年金証書の写しまたは直近の年金振込み通知または年金支払通知書の写し
※証書番号の記載のあるもの
本人の照会同意書(年金の支給理由を調べるため)
写真1枚(4センチメートル×3センチメートル)
※本人が希望しない場合は「写真貼付なし」と記載された手帳が交付されます
有効期限
2年間(引き続き手帳の交付を受けるときは、更新の手続が必要です。)
手帳更新手続き
有効期限の切れる3カ月前から手続きが出来ます。 ※必要書類は新規交付のときと同様です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 障がい福祉課
所在地:〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地
電話番号:0280-92-4919
ファクス:0280-92-5594
障がい福祉課へのお問い合わせ
更新日:2023年09月26日