身体障害者手帳の申請交付

更新日:2023年09月25日

対象者

視覚、聴覚、平衡機能、音声言語・そしゃく機能、肢体不自由、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能、肝臓機能に永続する障がいがある人

内容

障がいの程度により手帳の等級には1級から6級までの区分があります。障がいが二つ以上ある場合は、それぞれの等級を勘案し総合等級を算出します。なお、肢体不自由の7級の障がい一つのみでは、手帳は交付されません。

援護内容

  1. 更生医療の給付
  2. 補装具の給付
  3. 日常生活用具の給付
  4. 税金の控除および減免
  5. 各種手当
  6. 公共施設・交通機関の割引等

手続方法

下記のものをご用意のうえ申請してください。申請書、手帳用診断書の様式は障がい福祉課、各庁舎市民総合窓口課(室)にて配布しております。

申請書
手帳用診断書
(県の指定した医師が作成したもの)
マイナンバーのわかるもの
写真2枚

その他、診断書料の補助として、手帳取得に要した診断書料の2分の1を助成します。
※上限5,000円、生活保護受給者は除く
下記のものをご用意のうえ申請してください。

申請書
領収書(原本)
振込先がわかるもの(通帳等)
マイナンバーのわかるもの

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 障がい福祉課
所在地:〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地
電話番号:0280-92-4919
ファクス:0280-92-5594
障がい福祉課へのお問い合わせ