障害者手帳の対象者

更新日:2020年11月30日

身体障害者手帳

身体障害者手帳は、身体に障がいのある方(視覚、聴覚、肢体、心臓機能、呼吸器機能等)の申請によって交付され、この手帳を取得することにより、障がいの種別とその程度に応じた各種の福祉サービスを利用することができます。

療育手帳

療育手帳は、児童相談所(18歳未満の児童)または茨城県福祉相談センターにおいて、知的障がいと判定された方に対して、申請によって交付され、この手帳を取得することにより、障がいの程度に応じた各種の福祉サービスを利用することができます。

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患のある方のうち、精神障がいのため、日常生活または社会生活に制約のある方に対して、申請によって交付され、この手帳により、一定の精神障がいの状態にあることを証明する手段となり、各種支援を受けることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 障がい福祉課
所在地:〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地
電話番号:0280-92-4919
ファクス:0280-92-5594
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