療育手帳の申請交付
知的障がい児(者)に対して、一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援助措置を受けやすくするため交付するものです。
対象者
児童相談所(18歳未満)または茨城県福祉相談センター(18歳以上)おいて知的障がいと判定された者
障害の程度
〇A (最重度)
IQが概ね20以下、または身体障害者手帳1級、2級とIQが概ね35以下の知的障がいが重複している者
A (重度)
IQが概ね35以下、または身体障害者手帳1級、2級、3級とIQが概ね50以下の知的障がいが重複している者
B (中度)
IQが概ね50以下、または身体障害者手帳1級、2級、3級とIQが概ね60以下の知的障がいが重複している者
C (軽度)
〇A、A、Bに該当しない者でIQが概ね75以下の者
各種申請
新規取得
県が主管となりますので、下記リンクを参照してください。
https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/fukusise/hantei/chitekipage2.html
再交付、記載事項変更、他県からの転入の方
市内各庁舎の市民総合窓口課(室)、健康の駅で申請を受け付けております。申請書、申出書は上記施設にて配布しております。
再交付申請に必要な書類
・申請書
・事実申立書 (紛失の場合のみ必要)
・療育手帳の写し (紛失の場合は不要)
・写真1枚 (縦4cm×横3cm)
※1年以内の撮影、胸から上の無帽。ポラロイド不可。
記載事項変更申請に必要な書類
・申請書
・療育手帳
他県からの転入の場合に必要な書類
・申請書
・申出書
・他県交付の療育手帳の写し
・写真1枚 (縦4cm×横3cm)
※1年以内の撮影、胸から上の無帽。ポラロイド不可。
援助措置
- 特別児童扶養手当の受給
- 障害児福祉手当の受給
- 在宅心身障害児福祉手当の受給
- 心身障害者扶養共済制度への加入
- 税金の控除および減免
- 医療福祉費支給制度の適用
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 障がい福祉課
所在地:〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地
電話番号:0280-92-4919
ファクス:0280-92-5594
障がい福祉課へのお問い合わせ
更新日:2023年09月28日