セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項)
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障が生じている中小企業者を支援するため、信用保証協会による保証枠の別枠化等を行う制度
共通事項
対象となる中小企業者
中小企業信用保険法(以下「法」という)第2条第1項各号に規定される中小企業者であって、市内に事業実態のある事業所が所在する法人又は個人であり、かつ、法第2条第5項各号に該当する者として、市の認定を受けた特定中小企業者又は、同条第6項の規定に該当する者として、市の認定を受けた特例中小企業者
認定申請
各要件に応じた認定申請書及び関係書類に必要事項を記入し、売上高等の根拠となる資料を添付のうえ、商工観光課までご提出ください。
(令和2年5月の認定要領改正により認定申請書を2通ご用意いただく必要がなくなりました。)
認定を受けた後、認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連の申込みを行うことが必要です。
*申請から認定まで2~3日程度必要となります。
*本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
*金融機関等による代理申請の場合は委任状(PDF:333.8KB)を添付してください。
経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)各号要件
1号 連鎖倒産防止
概要
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者(以下本項において「指定事業者」という)に対し、売掛金債権等を有していることにより、資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置
要件
次のいずれかに該当すること。
(イ)指定事業者に対し、50万円以上の売掛金債権等を有していること。
(ロ)指定事業者に対し、50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上であること。
申請書類
2.指定事業者に対して有する債権の金額と存在を証明できる書類(債権届出書等)
2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
概要
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者(以下本項において「指定事業者」という)と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置
※現在古河市の指定はありません。
要件
次のいずれかに該当すること。
(1)1-(イ)
指定事業者と直接取引を行っており、総取引規模のうち当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、事業活動の制限を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上(※1)減少することが見込まれること。
(2)1-(ロ)
指定事業者と間接的な取引を行っており、総取引規模のうち当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、事業活動の制限を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上(※1)減少することが見込まれること。
(3)1-(ハ)
法第2条第5項第2号ハの規定により、経済産業大臣が指定する地域内において、1年以上継続して事業を行っており、事業活動の制限を受けた後、原則として1か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少しており、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上(※1)減少することが見込まれること。
(※1)平成14年3月よりマイナス10%以上に緩和中です。
(4)2
指定事業者が金融機関である場合、当該金融機関と金融取引を行っており、金融機関からの総借入金残高のうち、当該金融機関からの借入金残高の占める割合が20%以上であること。また、適正かつ健全に事業を行っているにもかかわらず、金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図るため、当該金融機関からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっていること。
申請書類
1.認定申請書
2.指定事業者と取引を行っていることを証明できる書類
3.その他各号要件を満たすことを確認できる書類(試算表、売上台帳等)
3号 突発的災害(事故等)
概要
要件
次のいずれにも該当すること。
(イ)指定地域において、指定業種に属する事業を1年以上継続して行っていること。
(ロ)指定業種について、指定災害に起因する影響を受けた後、原則として1か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%減少することが見込まれること。
申請書類
2.売上高の根拠となる書類(試算表、売上台帳等)
4号 突発的災害(自然災害等)
【重要】令和6年7月1日以降の取扱いの終了について
7月1日以降、資金繰り支援をコロナ前の支援水準に戻す方針を踏まえ、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における認定は終了となりますのでご注意ください。
※現在古河市においては、新型コロナウィルス感染症以外の事由は指定されておりません。
5号 業況の悪化している業種(全国的)
概要
(全国的に)業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を支援するための措置
【令和6年10月1日更新】
※10月1日以降、指定業種が変更となりますのでご注意ください。
※過去の更新履歴
【令和6年7月1日更新】
7月以降は資金繰り支援をコロナ前の支援水準に戻す方針を踏まえ、コロナ禍において認められていた運用を一部見直すこととなるため、申請様式が改訂されておりますのでご注意ください。
【令和2年3月13日追加】
業歴3か月以上1年1か月未満である場合や、店舗数の増加により単純な売上高等の前年比較では要件を満たすことができない場合など認定基準が一部要件緩和されていますのでご注意ください。
要件
※(イ)-1、2、3は通常様式
※(イ)-4、5、6は新型コロナウイルス感染症の影響による認定様式
(1)イ-1
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、もしくは営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合であり、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
(2)イ-2
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合で、最近3か月間の主たる業種および全体の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
(3)イ-3
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合で、前年の企業全体の売上高等に対する指定業種に属する事業の売上高等の減少額等の割合が5%以上であり、かつ企業全体の売上高等の減少率が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
(4)イ-4
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、もしくは営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合であり、最近3か月間の売上高等が新型コロナウィルス感染症の影響を受ける直前同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
(5)イ-5
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合で、最近3か月間の主たる業種および全体の売上高等が新型コロナウィルス感染症の影響を受ける直前同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
(6)イ-6
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合で、前年の企業全体の売上高等に対する指定業種に属する事業の売上高等の減少額の割合が5%以上であり、かつ企業全体の売上高等の減少率が新型コロナウィルス感染症の影響を受ける直前同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
申請書類
1.認定申請書
2.明細書
3.売上高等の根拠となる書類(試算表、売上台帳等)
6号 取引金融機関の破綻
概要
破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置
要件
1年以内に指定金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにも関わらず、金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため、指定金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっていること。
申請書類
2.指定金融機関との金融取引があったことを証明できる書類(残高証明書等)
7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
概要
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置
要件・申請書類
次のいずれにも該当すること。
(イ)指定金融機関と金融取引を行っており、当該金融機関からの借入金残高が金融機関からの総借入金残高に占める割合が10%以上であること。
(ロ)指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比して10%以上減少していること。
(ハ)金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること。
申請書類
8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
概要
RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置
要件
次のいずれにも該当すること。
(イ)株式会社整理回収機構(東京都千代田区丸の内3丁目4番2号)又は株式会社産業再生機構に貸付債権が譲渡されたことを確認できる書類を有していること。
(ロ)金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少していること。
(ハ)事業再生の目標、今後の経営合理化に向けた具体策、債務の返済計画当を規定した事業計画を作成し、その実行に努めていること。
(ニ)株式会社整理回収機構に対する債務の返済条件の変更を受けていること。又は、株式会社産業再生機構法(平成15年法律第27号)第22条第3項に規定する支援決定を受けていること。
申請書類
2.整理回収機構に債権を譲渡したことを証明できる書類のほか、各要件を満たしていることを証明できる書類(残高証明書、事業計画書等)
危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)
概要
【令和3年6月24日更新】
※「令和2年新型コロナウイルス感染症」に係る危機関連保証の指定期間が延長されました(令和3年12月31日まで)
【令和3年1月21日更新】
※「令和2年新型コロナウイルス感染症」に係る危機関連保証の指定期間が延長されました(令和3年6月30日まで)
※3月13日より「令和2年新型コロナウイルス感染症」が指定されました。
(指定期間:令和2年2月1日~令和3年1月31日)
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国が危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置(平成30年4月1日施行)
※認定案件
【令和2年3月13日追加】
業歴3か月以上1年1か月未満である場合や、店舗数の増加により単純な売上高等の前年比較では要件を満たすことができない場合など認定基準が一部要件緩和されていますのでご注意ください。
要件
次のいずれにも該当すること。
(イ)金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。
(ロ)認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。
更新日:2024年10月01日