セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項)

更新日:2023年10月01日

取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障が生じている中小企業者を支援するため、信用保証協会による保証枠の別枠化等を行う制度。

共通事項

対象となる中小企業者

中小企業信用保険法(以下「法」という)第2条第1項各号に規定される中小企業者であって、市内に事業実態のある事業所が所在する法人又は個人であり、かつ、法第2条第5項各号に該当する者として、市の認定を受けた特定中小企業者。又は、同条第6項の規定に該当する者として、市の認定を受けた特例中小企業者。

認定申請

各要件に応じた認定申請書及び関係書類に必要事項を記入し、売上高等の根拠となる資料を添付のうえ、商工観光課までご提出ください。

(令和2年5月の認定要領改正により認定申請書を2通ご用意いただく必要がなくなりました)

認定を受けた後、認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連の申込みを行うことが必要です。

*申請から認定まで2~3日程度必要となります。

*本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

*金融機関等による代理申請の場合は委任状(PDF:333.8KB)を添付してください。

経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)各号要件

1号 連鎖倒産防止

概要

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者(以下本項において「指定事業者」という)に対し、売掛金債権等を有していることにより、資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置。

要件

次のいずれかに該当すること。

(イ)指定事業者に対し、50万円以上の売掛金債権等を有していること。

(ロ)指定事業者に対し、50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上であること。

申請書類

1.認定申請書(PDF:90.8KB)

2.指定事業者に対して有する債権の金額と存在を証明できる書類(債権届出書等)

2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

概要

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者(以下本項において「指定事業者」という)と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置。

※現在古河市の指定はありません。

要件


次のいずれかに該当すること。

(1)1-(イ)

指定事業者と直接取引を行っており、総取引規模のうち当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、事業活動の制限を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上(※1減少することが見込まれること。

(2)1-(ロ)

指定事業者と間接的な取引を行っており、総取引規模のうち当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、事業活動の制限を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上(※1)減少することが見込まれること。

(3)1-(ハ)

法第2条第5項第2号ハの規定により、経済産業大臣が指定する地域内において、1年以上継続して事業を行っており、事業活動の制限を受けた後、原則として1か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少しており、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上(※1)減少することが見込まれること。

(※1)平成14年3月よりマイナス10%以上に緩和中です。

(4)2

指定事業者が金融機関である場合、当該金融機関と金融取引を行っており、金融機関からの総借入金残高のうち、当該金融機関からの借入金残高の占める割合が20%以上であること。また、適正かつ健全に事業を行っているにもかかわらず、金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図るため、当該金融機関からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっていること。

申請書類

1.認定申請書

1-(イ)(PDF:98KB)

1-(ロ)(PDF:97.8KB)

1-(ハ)(PDF:93.6KB)

2(PDF:86.4KB)

2.指定事業者と取引を行っていることを証明できる書類

3.その他各号要件を満たすことを確認できる書類(試算表、売上台帳等)

3号 突発的災害(事故等)

概要

突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置。

3号指定災害・地域・業種(以下本項において「指定災害」「指定地域」「指定業種」という)

※現在古河市の指定はありません。

要件

次のいずれにも該当すること。

(イ)指定地域において、指定業種に属する事業を1年以上継続して行っていること。

(ロ)指定業種について、指定災害に起因する影響を受けた後、原則として1か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%減少することが見込まれること。

申請書類

1.認定申請書(PDF:96KB)

2.売上高の根拠となる書類(試算表、売上台帳等)

4号 突発的災害(自然災害等)

【重要】令和5年10月1日以降の取扱いの変更について

セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)については、令和5年10月1日以降も継続する方針ですが、同日以降の認定申請分から、資金使途を借換に限定する取扱いの変更を行います。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

令和5年9月30日までに市に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。

取扱いの変更に伴い、10月1日以降、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における認定申請書様式が変更となりますのでご注意ください。

概要

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高当が減少している中小企業者を支援するための措置。

4号指定災害・地域(以下本項において「指定災害」「指定地域」という)

【令和6年1月4日更新】

※「新型コロナウイルス感染症」に係る指定期間が延長されました(令和6年3月31日まで)

※資金使途は借換目的に限定されます。

【令和5年10月1日更新】

※「新型コロナウイルス感染症」に係る指定期間が延長されました(令和5年12月31日まで)

※資金使途は借換目的に限定されます。

【令和5年7月3日更新】

※「新型コロナウイルス感染症」に係る指定期間が延長されました(令和5年9月30日まで)

【令和5年4月3日更新】

※「新型コロナウイルス感染症」に係る指定期間が延長されました(令和5年6月30日まで)

【令和4年12月28日更新】

※「新型コロナウイルス感染症」に係る指定期間が延長されました(令和5年3月31日まで)

【令和4年9月30日更新】

※「新型コロナウイルス感染症」に係る指定期間が延長されました(令和4年12月31日まで)

【令和4年6月2日更新】

※「新型コロナウイルス感染症」に係る指定期間が延長されました(令和4年9月30日まで)

【令和4年3月2日更新】

※「新型コロナウイルス感染症」に係る指定期間が延長されました(令和4年6月1日まで)

【令和3年12月2日更新】

※「令和2年新型コロナウイルス感染症」に係る指定期間が延長されました(令和4年3月1日まで)

【令和3年9月2日更新】

※「令和2年新型コロナウイルス感染症」に係る指定期間が延長されました(令和3年12月1日まで)

【令和3年6月2日更新】

※「令和2年新型コロナウイルス感染症」に係る指定期間が延長されました(令和3年9月1日まで)

【令和3年2月26日更新】

※「令和2年新型コロナウイルス感染症」に係る指定期間が延長されました(令和3年6月1日まで)

【令和2年12月2日更新】

※「令和2年新型コロナウイルス感染症」に係る指定期間が延長されました(令和3年3月1日まで)

【令和2年9月2日更新】

※「令和2年新型コロナウイルス感染症」に係る指定期間が延長されました。(令和2年12月1日まで)

【令和2年8月24日更新】

※指定期間について3か月延長し、令和2年12月1日まで延長される旨が公表されました。公表の内容はこちらからご確認ください。(*令和2年9月2日告示予定)

【令和2年6月2日更新】

※「令和2年新型コロナウイルス感染症」が全ての都道府県を指定地域として発動し、指定期間が令和2年9月1日まで延長となりました。(指定期間とは、事業者が認定申請をすることができる期間であり、3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。)

 

【令和2年3月13日追加】

業歴3か月以上1年1か月未満である場合や、店舗数の増加により単純な売上高等の前年比較では要件を満たすことができない場合など認定基準が一部要件緩和されていますので、この場合は商工観光課までご連絡ください。

要件

次のいずれにも該当すること。

(イ)指定地域において、1年以上継続して事業を行っていること。

(ロ)(イ)の事業が指定災害の発生に起因する影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

申請書類

新型コロナウイルス感染症を事由とする申請

1.認定申請書(新型コロナウイルス感染症)(PDFファイル:114.3KB)

2.明細書(新型コロナウイルス感染症)(PDFファイル:82KB)

3.売上高等の根拠となる書類(試算表、売上台帳等)

 

・新型コロナウイルス感染症以外を事由とする申請(※現在古河市においては、新型コロナウイルス感染症以外の事由は指定されていません。)

1.認定申請書(PDFファイル:104.1KB)

2.明細書(PDFファイル:82KB)

3.売上高等の根拠となる書類(試算表、売上台帳等)

 

5号 業況の悪化している業種(全国的)

概要

(全国的に)業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を支援するための措置。

5号指定業種(以下本項において「指定業種」という)

業種の検索

【令和3年8月1日更新】

※ 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号の全業種指定が解除されました。それに伴い、申請様式が改訂されておりますので、ご注意ください。

 

※過去の更新履歴

【令和3年7月1日更新】

※「令和2年新型コロナウイルス感染症」に係るセーフティネット保証5号全業種指定の指定期間が延長されました(令和3年7月31日まで)

 

【令和3年1月21日更新】

※「令和2年新型コロナウイルス感染症」に係るセーフティネット保証5号全業種指定の指定期間が延長されました(令和3年6月30日まで)

 

【令和2年5月8日更新】

令和2年5月1日よりおおむねすべての業種が指定業種となったことに伴い、認定要領等の改正があったため、申請様式が変更となっています。

また、コロナウイルス感染症の運用緩和様式(様式5-(イ)-5[R2.5])においては直近1か月と前年同月の売上高を比較して5%以上減少しており、その後2か月を含む3か月間の売上高と前年同期を比較して5%以上減少していることが認定要件となります。

 

【令和2年3月13日追加】

業歴3か月以上1年1か月未満である場合や、店舗数の増加により単純な売上高等の前年比較では要件を満たすことができない場合など認定基準が一部要件緩和されていますので、この場合は商工観光課までご連絡ください。

要件

※(イ)-1、2、3は通常様式

※(イ)-4、5、6は新型コロナウイルス感染症の影響による認定基準緩和様式

(1)イ-1

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、もしくは営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合であり、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

(2)イ-2

主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合で、最近3か月間の主たる業種および全体の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

(3)イ-3

指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合で、前年の企業全体の売上高等に対する指定業種に属する事業の売上高等の減少額等の割合が5%以上であり、かつ企業全体の売上高等の減少率が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

(4)イ-4

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、もしくは営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合であり、最近1か月間の売上高等および最近3か月間の売上高等の実績見込みが前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

(5)イ-5

主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合で、最近1か月間の主たる業種および全体の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少しており、かつ最近3か月間の主たる業種および全体の売上高等の実績見込みが前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

(6)イ-6

指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合で、前年の企業全体の売上高等に対する指定業種に属する事業の売上高等の減少額の割合が、最近1か月間の売上高等および今後2か月の見込みを加えた最近3か月間の実績見込みともに5%以上であること、かつ企業全体の売上高等が最近1か月間および今後2か月の見込みを加えた最近3か月間の実績見込みともに前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

申請書類

6号 取引金融機関の破綻

概要

破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置。

6号指定金融機関(以下本項において「指定金融機関」という)

要件

1年以内に指定金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにも関わらず、金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため、指定金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっていること。

申請書類

1.認定申請書(PDF:78.3KB)

2.指定金融機関との金融取引があったことを証明できる書類(残高証明書等)

7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

概要

金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置。

7号指定金融機関(以下本項において「指定金融機関」という)

要件・申請書類

次のいずれにも該当すること。

(イ)指定金融機関と金融取引を行っており、当該金融機関からの借入金残高が金融機関からの総借入金残高に占める割合が10%以上であること。

(ロ)指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比して10%以上減少していること。

(ハ)金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること。

申請書類

1.認定申請書(PDF:91.7KB)

2.明細書(PDF:66.7KB)

3.指定金融機関を含む総借入金の直近及び前年同期の残高を確認できる書類(残高証明書等)

8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

概要

RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置。

要件

次のいずれにも該当すること。

(イ)株式会社整理回収機構(東京都千代田区丸の内3丁目4番2号)又は株式会社産業再生機構に貸付債権が譲渡されたことを確認できる書類を有していること。

(ロ)金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少していること。

(ハ)事業再生の目標、今後の経営合理化に向けた具体策、債務の返済計画当を規定した事業計画を作成し、その実行に努めていること。

(ニ)株式会社整理回収機構に対する債務の返済条件の変更を受けていること。又は、株式会社産業再生機構法(平成15年法律第27号)第22条第3項に規定する支援決定を受けていること。

申請書類

1.認定申請書(PDF:105.4KB)

2.整理回収機構に債権を譲渡したことを証明できる書類のほか、各要件を満たしていることを証明できる書類(残高証明書、事業計画書等)

危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)

概要

【令和3年6月24日更新】

※「令和2年新型コロナウイルス感染症」に係る危機関連保証の指定期間が延長されました(令和3年12月31日まで)

【令和3年1月21日更新】

※「令和2年新型コロナウイルス感染症」に係る危機関連保証の指定期間が延長されました(令和3年6月30日まで)

 

※3月13日より「令和二年新型コロナウイルス感染症」が指定されました。

(指定期間:令和2年2月1日~令和3年1月31日)

内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国が危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置。(平成30年4月1日施行)

認定案件

 

【令和2年3月13日追加】

業歴3か月以上1年1か月未満である場合や、店舗数の増加により単純な売上高等の前年比較では要件を満たすことができない場合など認定基準が一部要件緩和されていますので、この場合は商工観光課までご連絡ください。

要件

次のいずれにも該当すること。

(イ)金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。

(ロ)認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。

申請書類

1.認定申請書(PDFファイル:443.9KB)

2.明細書(PDF:91.2KB)

3.売上高の根拠となる資料(試算表、売上台帳等)