東日本大震災復興緊急保証制度(東日本大震災法第128条)認定について

更新日:2020年11月30日

この保証制度は、東日本大震災により著しい被害を受けた中小企業者に係る経営の安定に必要な資金について、特別の助成に関する措置を行うものです。同保証が適用され、信用保証協会の保証を利用する場合、一般保証およびセーフティネット保証、災害関係保証と別枠で東日本大震災復興緊急保証が受けられます。

申請者要件

震災被害により、経営に支障を来している中小企業者で、下記のいずれかの要件に該当する者であること。

要件

震災の発生後の最近3カ月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という)が震災の影響を受ける直前の同期に比して10%以上減少していること。

必要書類

  1. 認定申請書…2通
  2. 東日本大震災復興緊急保証申請明細書
  3. 2の明細書を作成するための数値の基礎となる帳簿、月計表、決算書、確定申告書等の写し
  4. 委任状(金融機関等による代理人申請の場合のみ)

注意事項

  • この認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
  • 認定書の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込を行うことが必要です。
  • 申請から認定証の発行まで2~3日必要となります。申請時に認定書発行予定日についてご案内します。
この記事に関するお問い合わせ先

古河市 商工観光課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファックス:0280-22-5189
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