本社機能の移転・拡充に伴う優遇措置(地方拠点強化税制)のご案内

更新日:2024年05月01日

地方における雇用の創出を通じて地方への新たな人の流れを生み出すために、地方へ本社機能を移転・拡充した企業を税制面で支援する「地方拠点強化税制」が平成27年6月に創設されました。

茨城県では、平成27年11月、地方拠点強化税制に関する地域再生計画「いばらき地方活力向上地域等特定業務施設整備促進プロジェクト」が、国の認定を受けました。この計画の中で、古河市の地域が一部対象となりました。

制度の活用にあたっては、「いばらき地方活力向上地域等特定業務施設整備促進プロジェクト」に定める区域において、本社機能施設の整備工事の着工前に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画を作成し、県知事から認定を受ける必要があります。

制度の概要

本市対象区域への本社機能の移転または拡充を行う事業者は、茨城県に「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」を申請し、認定を受けることで、オフィス減税、雇用促進税などの優遇措置を受けることができます。 

移転型事業 東京23区にある本社機能を対象区域に移転し、特定業務施設を整備する事業
拡充型事業 東京23区以外にある本社機能を対象区域に移転し、特定業務施設を整備する事業

地方拠点強化税制

制度概要及び優遇制度については、下記の地方拠点拠点税制に関するパンフレットをご覧ください。

地域再生計画(いばらき地方活力向上地域等特定業務施設整備促進プロジェクト)

古河市における移転型及び拡充型事業の対象地域について

申請手続きについて

この制度は茨城県に「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」の申請を行い、県知事から認定を受ける必要があります。

詳しくは、茨城県のホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

茨城県政策企画部計画推進課

電話:029-301-2072

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 商工観光課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファックス:0280-22-5189
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