工場立地法の届出

更新日:2024年05月09日

工場立地法とは

工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、一定規模以上の工場等を対象に緑地面積等について規制する法律です。

届出が必要な工場とは

次のいずれにも該当する工場を「特定工場」といい、これを新設または変更しようとするときは、市へ届出が必要となります。

■規模

敷地面積9,000平方メートル以上(所有地、借地等のいかんを問わない)
または、建築面積3,000平方メートル以上(工場等の建築物の水平投影面積による)

 

■業種

製造業、電気・ガス・熱供給業(水力・地熱・太陽光発電所を除く)
※社宅、寮、病院等は敷地面積及び建築面積から除きます。
※加工業・組立業も対象となる場合があります。

規制の内容とは(原則)

敷地面積に対して

・生産施設面積 30%~65%以下(業種によって異なる)

・緑地面積 20%以上(市条例による緩和措置あり)

・環境施設面積 25%以上(市条例による緩和措置あり)

・敷地周辺部に設置する環境施設面積 15%以上(市条例による緩和措置適用の場合、本件の適用なし)

 

*昭和49年6月28日以前(工場立地法施行前)に設置された工場については特例措置あり。

環境施設とは

緑地及びこれに類する施設で工場または事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの
(緑地+緑地以外の環境施設
 

*緑地以外の環境施設

  1. 次に掲げる施設の用に供する区画された土地
    (1)噴水、池その他の修景施設   (2)屋外運動場   (3)広場(公園的に整備されるもの)
    (4)屋内運動施設   (5)教養文化施設   (6)雨水浸透施設   (7)太陽光発電施設
    (1)~(7)に掲げる施設のほか、工場または事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与することが特に認められるもの
     
  2. 太陽光発電施設のうち建築物等施設の屋上その他の屋外に設置されるもの

緑地面積率等の緩和(市条例)

古河市工場立地法地域準則条例(平成30年4月1日施行)により、緑地面積率等を緩和しています。

区分 緑地面積率 環境施設面積率
工業・工専地域 5%以上 10%以上
準工地域 10%以上 15%以上
重点促進区域 10%以上 15%以上

*都市計画法に規定する用途地域の定めのない地域であって、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の規定に基づく重点促進区域    柳橋地区、上大野地区など

 

■屋上緑化等における重複緑地の算入率

必要な緑地面積の50%まで算入することができます。

届出が必要な場合

新設の届出

・特定工場を新設する場合

・敷地面積または建築面積の増加により特定工場となる場合

・既存施設の用途変更により特定工場となる場合

 

届出時期

工事着工の90日以上前(要件を満たせば30日前までに短縮可能)

変更の届出

・敷地面積が増加または減少する場合

・生産施設面積が増加する場合

・緑地面積または環境施設面積が減少する場合

・製品の変更により生産施設面積率等が変わる場合

 

届出時期

工事着工の90日以上前(要件を満たせば30日前までに短縮可能)

氏名等の変更の届出

・社名(名称)または住所(所在地)を変更する場合

 

届出時期

変更後、速やかに

承継の届出

・特定工場の譲り受け、借り受け、相続、合併または分割により地位を承継した場合

 

届出時期

変更後、速やかに

廃止の届出

・廃業または特定工場でなくなった場合

 

届出時期

廃止決定後、または廃止時速やかに

委任状

・法人の代表者から届出についての一切の権限を委任する旨の委任状を添付すれば、代理人による届出も可能です。

届出を要しない場合

・代表者の氏名変更

・生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を新増設する場合

・修繕に伴い増加する生産施設面積の合計が30平方メートル未満の場合

・生産施設の撤去のみ行う場合

・緑地・環境施設面積が増加する場合
   (緑地・環境施設面積の減少を伴う場合は届出が必要です。)

届出の必要書類

以下の必要書類を2部提出してください。

*新設・変更届出の場合、以下1~10まで

 

1 届出調書

2 趣旨説明書

3-1 届出書

3-2 届出および実施制限期間の短縮申請書

4 生産施設の面積

5 緑地および環境施設の面積および配置

6 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、その他の主要施設の配置図等(兼)特定工場用地利用状況説明書

7 工場新設等のための工事日程

8 事業概要説明書

9 準則計算表

10 準則計算推移表

11 氏名(名称、住所)変更届出書

12 特定工場承継届出書

13 特定工場廃止届出書

(※1)氏名等の変更、承継の届出の場合には、届出書の他、原因を証明する文書を添付してください。

例:法務局が交付する「履歴事項全部説明書」

記載例

記載例は、下記のPDFファイルをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 商工観光課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファックス:0280-22-5189
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