創業支援

更新日:2023年08月23日

創業支援

古河市創業支援事業計画が国の認定を受けました

古河市では、市内での創業を促進するため、産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画について国の認定を受けました。

計画策定にあたり、古河創業支援ネットワークを構築し、創業時のさまざまな問題解決を支援しています。

市役所にワンストップ窓口を設け、創業に係る支援施策について紹介するほか、計画においては創業希望者に継続的な支援を実施する事業(特定創業支援事業)として古河商工会議所および古河市商工会により実施する「創業支援セミナー」を支援しています。

特定創業支援事業『創業支援セミナー』について

創業を希望する人、創業後間もない人を対象に、古河創業支援ネットワーク構成機関の専門家による『経営』、『財務』、『人材育成』、『販路開拓』のテーマについて講義を行います。

○令和5年度開催スケジュールについて

第1回:令和5年10月16日(月曜日)

18:00 から 20:30 創業支援セミナー テーマ 「経営」「販路開拓」

20:30 から 21:30 よろず相談会(個別相談会) ※事前予約制

第2回:令和5年11月21日(火曜日)

18:30 から 20:00 創業支援セミナー テーマ 「人材育成」「財務」

20:00 から 21:30 よろず相談会(個別相談会) ※事前予約制

会 場:両日とも古河商工会議所 会議室

セミナーおよびよろず相談会への参加にあたっては、事前申込みが必要となります。チラシに記載してあるQRコードからお申し込みいただくか、チラシ裏面の申込書に必要事項を記載の上、古河商工会議所(0280-48-6006)までファクスしてください。

○特定創業支援事業『創業支援セミナー』を受講した方へ

特定創業支援事業として実施する「創業支援セミナー」を全て受講し、創業を行おうとする人、または、創業5年未満の人は、古河市より証明書の発行を受けることができます。証明書発行には交付申請が必要となりますので、下記の申請書をご記入の上、古河市役所商工観光課窓口にご提出ください。

※申請は特定創業支援事業による最後の支援を受けた日から3年以内が期限となります。

◎古河市が発行した証明書を提出することにより、下記の支援を受けることができます。

・会社設立時の登録免許税について、株式会社または合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%(※最低税額の場合、株式会社設立は15万円が7.5万円、合同会社設立は6万円が3万円)に減免されます。合名会社または合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に減免されます。

(※登録免許税の軽減を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。また、本市が交付する証明書をもって、ほかの市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税軽減措置を受けることができません。)

・無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6か月前から利用することが可能になります。

・日本政策金融公庫の新創業融資制度について、自己資金要件を充足したものとして、同制度を利用することが可能となります。

・日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げについて、引き下げの対象として同資金を利用することが可能となります。

関連リンク

〇古河創業支援ネットワーク関連
〇創業支援施策関係
この記事に関するお問い合わせ先

古河市 商工観光課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファックス:0280-22-5189
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