中古車売買契約のキャンセル

更新日:2020年11月30日

相談内容

中古車販売店の店頭のパソコンで、ほしい中古車を探しローンで購入することにして手付金を支払った。その時ローンの申し込み用紙には記入せず、ローンの審査も受けなかった。その後解約を伝えたら、車を他店舗から移動する費用を請求され納得いかない。支払った手付金を返してほしい。

結果

ローンの申込書に記入していなく、ローン審査も受けていないので契約は成立していないと考えられるため、返金交渉をするように話しました。しかし、交渉がうまくいかないと相談者から連絡があり、センターで業者と交渉すると、返金する予定であると言われその後返金されました。

消費生活センターからのアドバイス

中古車に関するトラブルで、「不調や故障」に次いで多いのが「キャンセル」に関する相談です。

契約の流れは、日本中古自動車販売協会連合会の自動車注文書標準約款によると、「申込み」として購入者の購入希望に基づく注文書を作成し、車庫証明手続き等を開始、契約書類に署名捺印後、「信用調査」がされます。

そして、現金で購入する場合は、自動車の登録がなされた日か、修理・改造に着手した日、自動車を引き渡した日のいずれか早い日が契約成立日となります。ローンで購入する場合は、信販会社が販売店に「承諾」の通知をした時が契約成立日となります。

自動車はクーリングオフの適用対象外です。契約をする時は慎重にしましょう。

お問い合わせ

古河市消費生活センター 電話0280-23-1718

相談日:月曜日~金曜日

相談時間:午前9時~正午、午後1時~4時

この記事に関するお問い合わせ先

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所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファックス:0280-22-5189
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