雨どい修理工事を火災保険金で出来るとした契約の解除

更新日:2020年11月30日

相談内容

雪で変形した雨どいの修理工事が火災保険金でできる、と電話で勧誘され契約した。修理工事代金は火災保険で全額支払いでき負担は無いと言っていたのに、火災保険会社に確認したら数万円程度しか出ないと分かった。契約を解除したい。

結果

同様の相談が非常に多いことを話し、契約書面を受け取ってから8日以内だったので、クーリングオフの書き方と送付の仕方を伝えました。

消費生活センターからのアドバイス

「火災保険が使える」と住宅修理契約を勧誘する相談が増えています。電話や訪問で「火災保険で家の修理ができる。火災保険金の請求を代行する」等と勧誘されます。

自然災害による住宅の損害は火災保険の補償対象になる場合がありますが、経年変化の場合は該当しません。まずは自分で損害保険会社へ確認しましょう。最終的に住宅修理契約を結ぶことが目的と思われます。契約解除を申し出ると火災保険金請求代行費用の高額な解除料を請求される場合もあります。

困ったときは、消費生活センター(0280-23-1718)へご相談ください。

お問い合わせ

古河市消費生活センター 電話 0280-23-1718

相談日 月曜日から金曜日

相談時間 午前9時から正午、午後1時から4時

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 商工観光課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファックス:0280-22-5189
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