クーリング・オフ制度

更新日:2026年01月08日

クーリング・オフ制度を知ってますか?

クーリング・オフ制度とは、消費者が申込みや契約をした後に、一定期間であれば無条件で、一方的に申込みの撤回または契約の解除ができる制度です。 

クーリング・オフ期間

取 引 形 態 期 間

訪問販売

8日間

電話勧誘販売

特定継続的役務提供

(エステ・一定の美容医療・外国語教室・家庭教師・学習塾

・パソコン教室・結婚相手紹介サービス)

連鎖販売取引(マルチ商法)

20日間

業務提供誘引販売取引(いわゆる内職・モニター商法)

訪問購入

8日間

※クーリング・オフ期間は、クーリング・オフについて書かれた申込書面または契約書面のいずれか早いほうを交付された日から起算します。契約の書面を交付されていない場合や、書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合がありますので、 消費生活センターにご相談ください。

クーリング・オフ通知の記載例

クーリング・オフの通知は、基本的には書面(はがき)で、「特定記録郵便」又は「簡易書留」など記録の残る方法で、代表者あてに送ります。電磁的記録による場合は、送信エラーに注意し、画面保存や送信の保存を忘れずに行います。

クーリング・オフは相手に通知が届いた時点ではなく、はがきを送付した時点で手続き完了とみなされます。また、クレジット契約をしている場合は、販売会社と信販会社(クレジット会社)の両方に通知します。

クーリング・オフ記載例
この記事に関するお問い合わせ先

古河市 産業戦略課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファックス:0280-22-5189
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