クーリング・オフ
クーリング・オフを知ってますか?
クーリング・オフとは、一定期間内であれば、無条件で契約を解除できるという制度です。 ただし、取引内容について下記の条件を満たす場合に限ります。
取引内容 | 適用事例 | 期間 |
---|---|---|
訪問販売 | キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法等 | 8日間 |
電話勧誘販売 | 電話勧誘による取り引き | 8日間 |
特定継続的役務提供 | エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス | 8日間 |
訪問購入 | 業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの | 8日間 |
連鎖販売取引 | 商法商品を販売しながら会員を勧誘するとリベートが得られるとして、消費者個人を販売員にして、会員を増やしながら商品を販売していく商法(いわゆるマルチ商法) | 20日間 |
業務提供誘引販売取引 | 「仕事を提供するので収入が得られる」と勧誘し、その仕事をするために必要であるとして商品等を買わせ、金銭負担を負わせる取引(いわゆる内職商法、モニター商法) | 20日間 |
※クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から計算します。 契約の書面を受け取っていない場合や、書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合がありますので、 消費生活センターにご相談ください。
クーリング・オフができない場合
上記の条件を満たす取引でも、一部適用されないものもあります。
- 自動車販売
- 消耗品を一部または全部消耗した場合
- 3,000円未満の現金取引
- 訪問販売であっても、消費者自ら事業者を呼んだ場合、いわゆる御用聞き、過去1年以内に取引がある場合
クーリング・オフを活用しましょう
訪問販売や電話勧誘などで断りきれずに思わず契約してしまった場合(上記条件を満たす場合)、クーリングオフ制度を活用して契約を解除できます。
※注意 お店に出向いて買った場合や、通信販売はクーリング・オフできません。ご注意ください。クーリング・オフの仕方
契約書を受け取った日を含めて、定められた期間内にハガキなどの書面で行います。 下記の記載例を参考にしながら、クーリング・オフはがきを書いてみましょう。
- 契約書をお手元に用意します。
- 【表面の記載】 相手方の会社の住所、会社名、「代表者様」と記載します。
- 【裏面の記載】(1)契約年月日、商品名、契約金額、販売会社名(支店、担当者名がわかるときはそれも記載)、「契約を解除する」旨を記載し、商品の引き取り等を求めます。最後に、送付の日、あなたの住所、氏名を記載します。
- 送付する前に、ハガキの両面のコピーを取ります。
- 簡易書留で送付します。
※クレジット契約をした場合は、信販会社にも同じく送付します。
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 商工観光課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファックス:0280-22-5189
商工観光課へのお問い合わせ
更新日:2020年11月30日