茨城県最低賃金改正のお知らせ
茨城県最低賃金が「時間額1,005円」に改定されました
茨城県最低賃金は、令和6年10月1日から時間額1,005円(52円引上げ)に改定されました。
年齢やパート、学生アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、県内で働くすべての労働者に適用されます。
詳しくは、茨城労働局賃金室(電話029-224-6216)又は、最寄りの労働基準監督署にお尋ね下さい。
事業場内の最低賃金引上げ,設備投資等を行う事業者(原材料費高騰等の要因で利益率が減少した中小企業・小規模事業者)への支援として、以下の相談窓口や助成金が利用できます。
1.専門家による無料相談窓口
茨城働き方改革推進支援センター(電話0120-971-728)
2.業務改善助成金
業務改善助成金コールセンター(電話0120-366-440)
3. キャリアアップ助成金
茨城労働局助成金事務センター(電話029-297-7235)
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 商工観光課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファックス:0280-22-5189
商工観光課へのお問い合わせ
更新日:2024年10月01日