【市内事業者様へ】企業による奨学金代理返還制度のご案内

更新日:2024年08月29日

企業による奨学金代理返還支援制度の概要

令和3年4月から、企業等が採用者の奨学金返還を支援する際、独立行政法人日本学生支援機構への直接送金を受け付ける制度を始めております。

企業の皆さまにおかれましては、本制度の活用を是非ご検討ください。

内容

日本学生支援機構の貸与奨学金(第一種奨学金・第二種奨学金)を受けていた社員に代わり、企業が返還額の一部または全額を機構へ送金

本制度を活用した際のメリット

企業のメリット

・企業等にとっては、代理返還は使用人の奨学金の返済に充てるための給付にあたるので、給与として損金算入されます。また、「賃上げ促進税制」の対象となる給与等の支給額にも対象となることから、一定の要件を満たす場合には、法人税の税額控除の適用を受けることができます。 ※賃上げ促進税制:雇用者全体の給与等支給額の増加額の最大30%(中小企業の場合40%)を税額控除

・本制度の利用企業は、当機構のHPに掲載されるなど、企業のイメージアップや人材確保・定着につながります。

従業員のメリット

従業員は、支援を受けた額は給与として受給していないことになるため、当該額についての所得税が非課税となり得ます。

その他

本制度の利用にあたっての詳細は、独立行政法人日本学生支援機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 商工観光課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファックス:0280-22-5189
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